障害者基本法から読み解く、障がい者支援制度の考え方
著者: フラカラ編集部
このコラムのまとめ
障害者基本法は、障がい者だけでなく、すべての国民や企業などに関わりのある法律です。とはいえ、具体的にどのような内容や方針があるのかを把握している人や企業は少ないのではないでしょうか。今回は、障害者基本法の解説や、障害者基本法の理念などから紐解く障がい者支援の考え方をテーマに、障害者基本法の概要や、主にどのような支援制度があるのかを解説します。
障害者基本法とは、障害の有無に関わらず当たり前に生活できるようにするための決め事
障害者基本法とは、障害の有無で差が生まれない共生社会を実現するための基本的な原則と、国や自治体などの責務を示す土台の法律です。支援制度の細かな給付要件を直接決めるというよりは、何を目指し、どこに課題があり、どのように施策を進めるかの方針を明文化しています。そのため福祉サービスだけでなく、雇用・教育・情報アクセスなど幅広い分野の政策判断に影響しているのが特徴です。
障害者基本法は、数回の改正を経て現在に至っています。出発点は1970年制定の心身障害者対策基本法で、当時は心身の障害を前提に、対策を総合的に推進する枠組みを整える性格が強い法律でした。1993年には障害者基本法へと改正され、従来の枠組みに加えて精神障害も含めた捉え方を明確にし、自立と社会参加を中心に据える目的へ更新されています。
2004年の改正では、障害者施策を計画的に進める枠組みが強化され、基本法としての実効性を高める方向へ舵取りが行われました。直近の2011年の改正では、障害があることに加えて、社会的障壁によって日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態という捉え方が示されています。社会的障壁は社会にある制度・慣行・観念など一切のものと位置付けられ、困りごとの原因を本人の内側だけに閉じず、社会の設計の問題として扱う視点が盛り込まれました。
障害者基本法が示しているのは、特定の人に特別な支援を足す考え方ではなく、もともと社会の側にある障壁を減らし、参加の機会を標準仕様として整える考え方だと整理できます。雇用する企業側にとっては、配慮が現場の善意や努力に依存しないように、制度や運用に落とし込むための指針になります。雇用される側にとっては、支援が情けではなく、尊厳や権利の前提に根ざしたものだと確認する根拠になるでしょう。実際に条文でも、差別の禁止に加えて、社会的障壁の除去について負担が過重でない範囲で必要かつ合理的な配慮が求められる形で整理されています。
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障害者基本法が対象とする障がい者の定義は、日常生活や社会生活に制限を受けているすべての人
障害者基本法が対象とする障がい者の定義は、日常生活や社会生活に制限を受けているすべての人です。特定の障害名や、手帳の有無で区切られる存在ではありません。条文上は、身体障害・知的障害・精神障害 発達障害を含む などの心身の機能の障害があり、その障害と社会的障壁が重なって、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある人を指します。
障害者基本法は、制限が障害そのものだけでなく、社会にある様々な障壁との相互作用で生まれるという考え方を踏まえています。そのため、法が対象とする障害者は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られません。
障害者基本法から読み解く、ケース別の障がい者支援制度の考え方
障害者基本法が示す「障害の有無に関わらず、当たり前に生活できるようにする」という理念を実現するために、さまざまな障がい者支援制度が用意されています。
本項目では、障がい者支援制度を複数のケースに分けて解説しているので、どのような制度があるかを確認してみてください。
訪問系:自宅での生活を続けるための介助や外出支援を行う支援制度
訪問系は、自宅での生活を続けるために必要な介助や外出支援を暮らしの場に届けるサービスです。本人の生活リズムや意思決定をもとにして、どこで社会的障壁が生じるかを整理して支援を組みます。
例えば居宅介護は、入浴・排せつ・食事の介護や家事援助など、日々の基本動作を支えるサービスです。重度訪問介護は、常時介護が必要な人に生活全般の支援と、外出時の移動中の介護まで含めて総合的な支援が行われます。
同行援護は視覚障害のある人の外出に同行し、移動に必要な情報提供や援助を行う制度。行動援護は知的・精神障害などで行動上の困難が大きい人に、外出支援を行います。
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日中活動系:日中の居場所を確保し、生活の安定や社会参加の土台を整える
日中活動系は日中の時間帯に居場所を確保し、生活の安定と社会参加の土台を整える支援制度です。自宅に閉じこもりやすい状況を改善し、活動機会や人との関わりをつくる役割も担います。
代表的な支援としては、生活介護が挙げられます。常に介護を必要とする人に日中の介護や相談支援を行い、あわせて創作活動や生産活動などの機会も提供します。医療的ケアや管理が必要な人には、療養介護の枠組みで、医療機関等での機能訓練や看護を含めた支援が行われるケースもあります。
短期入所は、介護する側の病気や都合などで一時的に在宅介護が難しいときに、施設で入浴・排せつ・食事の介護などを提供する制度。本人への支援や負担軽減だけでなく、家族の休息や緊急時の受け皿としても機能します。
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施設系:生活の場や必要な介護を継続的に提供する
施設系は、在宅や地域生活だけでは支えきれない状況に対して、生活の場そのものを整え、必要な介護と見守りを継続的に提供する考え方の支援です。本人の状態や家族環境、住まいの条件などが重なり、地域での生活維持が難しいときに選択肢になります。
施設入所支援では、入所している人に対して主に夜間の介護や日常生活上の支援を行います。日中は生活介護や就労継続支援など別のサービスと組み合わせるのが一般的な支援制度です。
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居住支援系:住まいの確保や暮らしを継続できるように支える支援制度
居住支援系は、住まいを確保し、暮らしを継続できるように生活基盤を整える支援です。通院や金銭管理、近隣との関係づくりなど、生活の細部でつまずきやすいポイントを支え、地域での安定を目指します。
例えば共同生活援助は、いわゆるグループホームのようなもので、必要な支援を受けながら共同生活を送る支援制度です。家事・服薬・対人関係などをサポートしつつ、生活リズムの安定や自立を補佐します。自立生活援助は、一人暮らしなどの人に対して定期的な訪問や随時の相談で課題を把握し、情報提供や関係機関との連絡調整を行う仕組みです。
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訓練系・就労系:生活の立て直しや就労まで、社会参加を実現するための支援
訓練系・就労系は、生活の立て直しから就労など、できることを増やしながら社会参加を現実にしていく支援です。訓練系・就労系の支援制度は複数あり、自立訓練の生活訓練は、日常生活に必要な力の維持・向上を目的に、訓練と相談支援を行います。就労移行支援は一般就労を目指し、作業訓練や職場体験、求職活動の支援を行い、就職後の定着も見据えた支援です。
就労継続支援A型は雇用契約を結んで働く機会を提供し、B型は雇用契約を結ばずに自分のペースで働く機会を得る形です。就労定着支援は、一般就労後に職場と本人の間に入って課題を整理し、連絡調整や生活面の相談支援を行います。
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障害者基本法の今後の課題
障害者基本法の今後の課題は、理念を現場の手続きと予算に落とし込み、地域差を縮める点に集約されます。法律は社会的障壁の除去と、負担が過重でない範囲での必要かつ合理的な配慮を求めますが、どこまでが過重か、何が必要かは場面ごとに判断がブレやすい構造であることが懸念されています。
雇用・教育・交通・情報アクセスなど複数領域をまたぐ課題に対して、縦割りを越えた調整も欠かせません。2024年4月からは民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化され、職場や店舗での対応の質が問われています。
また住まい・医療・介護・就労など、各支援への導線が弱いと、施設や入院に依存しやすくなるのも課題だといえるでしょう。本人の意思決定を支えるコミュニケーション支援や、家族に負担が偏らない支援設計も含め、地域で暮らすための基盤整備が必要です。
さらに、計画と評価の仕組みの改善も求められています。障害者基本法に基づいて作成された障害者基本計画では、当事者参画の下で継続的に評価し、課題の要因分析を行う姿勢が示されます。数値だけで測れない困難も拾い、声が届きにくい人の参画をどう担保するかが、共生社会を前に進める鍵になるでしょう。
まとめ
今回は、障害者基本法の解説や、障害者基本法の理念などから紐解く障がい者支援の考え方として、主にどのような支援があるのかを解説しました。
改めて、障害者基本法とは、障害の有無に関わらず、当たり前に生活できるようにするための決め事です。社会的な障壁を感じずに生活を送れるような世界を作るためには、すべての人が当事者として考えるべきものだといえるでしょう。