発達障害者支援法で受けられる支援とは?診断の有無との関係も解説
著者: フラカラ編集部
このコラムのまとめ
発達障害支援法とは、発達障害のある人が日常・社会生活に必要な支援をする法律です。この法律を素にしてさまざまな支援制度が存在していますが、数も多いため自分にあった支援サービスがわからない人も多いのではないでしょうか。今回は、発達障害支援法の概要や、発達障害の人が受けられる支援を診断の有無との関係も踏まえて解説します。
発達障害支援法とは、発達障害のある人が日常・社会生活に必要な支援をする法律
発達障害者支援法は、発達障害のある人が日常・社会生活で直面する困りごとに対して、適切な支援や周囲の理解の促進を目的に施行された法律です。
発達障害者支援法は、平成16年12月10日に公布され、平成17年4月1日に施行されています。 その後、目的や基本理念の明確化などを含む改正が行われ、発達障害を個人の特性だけでなく、社会的障壁との関係で捉える視点が強まりました。
本法律の目的は、症状が現れたあとに可能な限りスピーディに支援を行い、切れ目なく支援をつなぎ、発達障害のある人の自立と社会参加を後押しすること。あわせて、障害の有無で分け隔てることのない、共生社会の実現に資する点も明記されています。
参照:
発達障害支援法の対象は?診断や障害者手帳がなくても当てはまる?
発達障害支援法の対象は、発達障害がある人のうち、発達障害と社会的障壁によって日常生活または社会生活に制限を受けている人です。発達障害は、自閉症・自閉スペクトラム症(ASD)などの広汎性発達障害・学習障害・注意欠陥多動性障害などが挙げられます。
支援を受けるにあたって診断や障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)が必要かは、利用したい支援や制度で異なります。例えば後述する発達障害者支援センターは、発達障害の診断がなくても相談を受け付けており、家族や周囲の人からの相談も対象です。一方、障害者手帳に紐づく支援や自治体の制度を使う場面では、申請書類として診断書などが求められることがあります。
なお障害者手帳は、初診日から6か月を経過した後に作成された診断書が要件として示されています。 児童相談所などで知的障害があると判定された人に交付される療育手帳も含め、支援を利用できる判定基準などの運用は自治体ごとに定められています。
発達障害支援を行っている施設では、診断がなくても相談ができるケースが多い
発達障害の支援を行っている施設は複数あり、いずれも診断がなくても相談できるケースが多くあります。そのため、具体的な支援制度や就労支援などを利用したい場合は、まずは支援施設に相談してみるのもよいでしょう。以下で個別に解説しているので、参考にしてみてください。
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは、発達障害のある人が地域で生活を続けるために、保健・医療・福祉・教育・労働などと連携しながら支援を総合的に行う専門機関。社会福祉士・精神保健福祉士・臨床心理士・公認心理師などの専門職が配置されていて、都道府県や指定都市で設置が義務付けられています。
支援内容は相談支援を中心に、家庭・学校・職場での対応の助言、必要に応じた関係機関の紹介、就労に関する相談や情報提供など多岐に渡ります。
多くのセンターでは、診断の有無にかかわらず相談が可能です。対象者は発達障害のある本人だけでなく、家族・学校・職場・支援機関などの関係者も含まれます。
参照:
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、障害のある人の職業生活での自立を支えるため、雇用・保健・福祉・教育などの関連機関と連携して、就業面と生活面を支援する機関です。
支援内容は、センター窓口での相談・職場や家庭への訪問などを通じた状況把握・就職に向けた準備支援や職場実習のあっせん・就職活動の支援・職場定着のフォローなどさまざま。ほかにも生活習慣や健康管理・金銭管理・年金や福祉サービス利用など、就労に伴う課題整理や調整も扱います。
対象者は、就業およびそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害のある人。今後働きたい人だけでなく、働き続けるための相談にも対応します。企業側に対しても、障害特性を踏まえた雇用管理に関する助言や、関係機関との連絡調整を行っています。
参照:
児童発達支援センター
児童発達支援センターは、児童福祉法に基づく障害児支援を行う機関です。地域の障害児の健全な発達を支える中核となっており、専門職による発達支援や家族支援を行います。
支援内容は、発達の課題に合わせた療育に加え、保護者への助言、地域の事業所への支援、保育所等への巡回支援などが挙げられます。
対象は、障害のある子どもと家族が中心。診断前でも相談が可能です。一方、通所支援の利用には自治体の支給決定が必要で、診断書や発達検査結果など療育の必要性を示す書類が求められる場合があります。
参照:
相談支援事業所
相談支援事業所は、障害のある人や家族の相談に応じたり、必要な情報提供や助言、福祉サービス利用の調整などを行ったりする窓口です。成人向けの特定相談支援事業所と子ども向けの障害児相談支援事業所があり、多くの事業所が両方の機能を備えています。
対象者は、障害福祉サービス等の利用を希望する人や利用中の人、障害のある子どもと保護者が中心です。相談をするにあたっては、診断や手帳の提示などを必要としないケースがほとんど。一方で、実際にサービス利用に進む段階では、市町村への申請と支給決定が必要です。その際には、相談支援事業所で計画案の提出や必要書類の案内もサポートしてくれます。
参照:
発達障害支援法で受けられる支援制度や就労支援は、基本的には診断が必要
発達障害支援法で受けられる支援制度や就労支援は、必ずしも手帳が必要なわけではありませんが、基本的には診断が必要です。支援や制度を利用するにあたって、対象である旨を確認するための書類が必要になるケースも少なくありません。以下で個別に解説しているので、参考にしてください。
就労移行支援
就労移行支援は、発達障害のある人が一般就労を目指し、通所しながら就職に向けた準備を進める支援です。原則24か月の利用期間が設けられており、事業所内の訓練や企業実習、適性に合う職場探し、就職後の職場定着支援などを行います。
対象者は一般就労等を希望していて、実習や職場探しを通じて就労が見込まれる障害者で、原則65歳未満とされています。
利用にあたっては市町村の支給決定と受給者証の交付が必要になり、障害者手帳、または医師の診断書や意見書などが求められます。
参照:
就労定着支援
就労定着支援は、就職後の就労で生じる課題を整理して、関係機関と連携して解決を後押しする障害福祉サービスです。
支援内容は、前述の職場での困りごとの整理・解決に加えて体調管理・生活リズム・対人関係・金銭面など就労と生活にまたがった支援が行われるのが特徴。必要に応じて勤務先や障害福祉サービス事業者、医療機関などとの連絡調整を行います。
対象者は、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援などを経て一般就労した人で、利用には市町村の支給決定が必要です。支給決定の手続きでは、障害の状況を確認するため医師の診断書の提出を求められます。
なお就職後6か月間は、元の就労移行支援事業所などがフォローを行い、7か月目から就労定着支援に切り替わるのが一般的です。
参照:
就労継続支援
就労継続支援は、一般企業などで働くことが難しい人に対して働く機会を提供し、就労に必要な知識やスキルを高める訓練などを行う障害福祉サービスです。
A型とB型の2種類があり、A型は事業所と雇用契約を結び、雇用に基づく就労の機会を提供します。B型は雇用契約による就労が難しい人を対象に、生産活動などの機会を提供する支援です。2025年10月からは自分に合ったほうを選択できるよう、中立の観点から作業能力を評価する就労選択支援も開始されていて、ミスマッチを減らす取り組みが行われています。
利用対象に該当するかどうかは、市町村の支給決定で判断されます。必要がある場合は、医師の診断書の提示が求められます。
参照:
自立支援医療制度
自立支援医療制度は、医療費の自己負担を軽減する仕組みです。更生医療・育成医療・精神通院医療の3種類があり、発達障害のある人は精神通院医療を利用します。
自立支援医療制度を利用すると、医療保険の自己負担分が原則1割となり、世帯の所得区分などに応じて月額の負担上限が設定されます。
対象者は、指定自立支援医療機関で対象となる治療を受ける人。利用には市区町村への申請と交付される自立支援医療受給者証が必須です。また原則として申請日から3か月以内に作成された診断書などの提出が求められます。一方で、手帳の同時申請や前回提出状況によって診断書を省略できる自治体もあります。
なお自立支援医療の受給者証には1年間の有効期間が定められていて、毎年の更新が必要です。診断書の提出は、2年に1回が原則とされています。
参照:
障害年金
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に制限が生じたときに支給される公的年金です。障害年金は手帳の有無だけで可否が決まる制度ではなく、初診日や保険料の納付要件、障害認定日時点の障害状態などの条件を満たす必要があります。
発達障害のケースでは、診断名そのものより、日常生活能力や就労への影響が診断書でチェックされ、認定の判定基準になります。申請の際には精神の障害用の診断書様式が用意されており、請求手続きの際に添付します。
参照:
税金控除・公共サービスの割引
発達障害のある人は、障害者控除を受けられる可能性もあります。発達障害そのものを理由に自動で対象になるのではなく、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているなど、税法上の要件に当てはまる場合に適用されます。
また、公共サービスの割引や免除を受けられるケースも。手帳の提示や世帯状況などを要件に、各種割引・免除されるものが中心です。例えばNHKの受信料は、精神障害者が世帯にいることと住民税非課税などの条件を満たす場合に免除の対象になります。ほかにも、2025年からは多くの鉄道会社で精神障害者保健福祉手帳による運賃割引が行われています。
参照:
まとめ
今回は、発達障害支援法の概要や、発達障害の人が受けられる支援を診断の有無との関係も踏まえて解説しました。発達障害がある人で日常生活や仕事に困っているなら、ぜひ紹介した支援制度の活用を検討してみてください。