合理的配慮って何?障害者差別解消法で定められていること
著者: フラカラ編集部
このコラムのまとめ
合理的配慮とは、障害を理由として不当な差別的扱いを禁止し、必要に応じて配慮を行う決まりごと。社会生活に障害を感じている人はもちろん、企業・個人問わずすべての事業者が向き合うべきトピックです。今回は、合理的配慮を規定している障害者差別解消法を解説するとともに、合理的配慮の求められる背景や配慮の範囲、どのような配慮があるのかなどの具体例なども紹介します。
合理的配慮とは、障害者差別解消法で定められている義務
合理的配慮とは、障害のある人が社会的障壁によって不利益を受けないよう、本人から障壁の除去を求める意思の表明があった場面で、負担が過重にならない範囲で必要な変更や調整を行うことを指します。
合理的配慮は、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消に関する法律)に基づいています。行政機関等だけでなく、事業者にも合理的配慮の提供を求めており、2024年4月1日の改正からは民間事業者も法的義務になりました。
障害者差別解消法が定義している事業者は、企業・団体・店舗が当てはまり、営利・非営利・個人・法人など形態を問いません。個人事業主やボランティアグループなども含まれるため、事業を行っているのであればほぼ合理的配慮が求められる対象だといえるでしょう。
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合理的配慮の対象は、日常や社会生活に制限を受けているすべての人
合理的配慮の対象は、日常や社会生活に制限を受けているすべての人です。つまり、障害者手帳を持っている人以外も当てはまります。具体的には、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害のほかにも、心身の働きに障害があり、生活や仕事に制限を受けている人はすべて対象になります。
なお障害者差別解消法では、上記の人たちに対して不当な差別的扱いを禁じています。不当な差別的扱いとは、障害のない人と異なる扱いをして障害者を不利に扱うこと。例えば店舗に入店したときに、入店を断ったり、介助者の同伴を求めたりするのは不当な差別的扱いに該当します。
合理的配慮が求められるようになった背景とは?
合理的配慮が求められるようになった背景には複数の理由が考えられますが、国際的には2006年に国連で障害者の権利に関する条約が採択され、差別の禁止とともに合理的配慮の概念が位置づけられています。日本も条約締結に向けた国内法の整備を進め、2014年に同条約を締結しています。
こうした流れを受け、障害者基本法の差別禁止規定などを具体化する形で、2013年に障害者差別解消法が制定されました。障害の有無で分け隔てられず、互いの人格と個性を尊重し合う共生社会を実現するためのひとつの方法として、合理的配慮が求められています。
合理的配慮が制度化された理由としては、一律のルールだけでは対応できない点も挙げられます。同じ障害名でも障害の程度や症状は人それぞれで、配慮が必要な状況もさまざまです。そのため、本人が意思表示をし、事業者と建設的対話を重ねたうえでどのような配慮をするかが重要であるとされています。
合理的配慮の範囲を決める3つの要件
合理的配慮の提供を行う範囲としては、3つの要件が定められています。1つ目は、配慮が必要とされる範囲で、本来のサービスに付随するものに限られること。例えば、映画館で車椅子の利用者がそのまま鑑賞できるように、固定座席を外したり、端の席を優先席として確保したりするようなシーンが考えられます。
2つ目は、障害のない人と比較して、同等の機会の提供をすることです。例えば会議やセミナーなどで、聴覚障害のある人が障害のない人と同様に情報を共有できるよう、スライドの事前共有などを行うなどが挙げられます。
3つ目は、事務や事業の目的・内容・機能の根本的な変更には及ばないことが規定されています。例えば、施設や店舗の予約システムを電話だけでなくWebでのフォーム受付にも対応させるといったケースが当てはまるでしょう。
合理的配慮は、上記の3要件を満たすものでなければならないとされています。そのうえで、提供にあたって事業者の過度な負担にならないようにするのも要件です。
合理的配慮が過度な負担となる目安はある?判断基準は?
合理的配慮が過度な負担になるかは、ケースバイケースです。申し出があった個別の場面ごとに、総合的かつ客観的に判断します。具体的な判断基準としては、事務や事業への影響の程度・実現可能性・費用や負担面・事業規模・財政や財務状況などで判断することが必要です。
事務・事業への影響は、要求された配慮が目的や内容、機能を損なうかが肝になります。例えば施設を長期間休業しないと実施できず、主要サービスの提供が止まるような配慮は過度な負担がかかるといえるでしょう。
実現可能性は、物理的・技術的制約・人的・体制上などから判断するのがポイント。例えばセミナー当日に配慮の申し出があった場合、簡単な筆談や読み上げは可能でも、専門技術をもった人材を即座に確保できないようなケースが考えられます。
費用・負担がどの程度あるかも、合理的配慮の範囲を決めるうえで重要です。大規模な改修や専任人員の恒常配置が必要で、継続的なコストが重くなるケースでは、過度な負担になる可能性が高くなります。
事務・事業規模によって、同じ内容の配慮でも負担は大きく変わります。例えば大企業の店舗網と家族経営の小規模店舗では、同じ対応でも人員配置や代替要員の確保の難易度が違います。
事業者の財政・財務状況でも配慮の線引は変わります。直近の収支や資金繰りの状況によっては、配慮のための費用を捻出できないケースもあるでしょう。これらを踏まえて、総合的にどのような配慮をするのか、どこまでできるのか、あるいは過度な負担になるため配慮が難しいのかを判断することが大切です。
合理的配慮の具体例とは?ケース別に紹介
合理的配慮は、さまざまな場面で必要になります。以下で、主なシーン別にどのような合理的配慮が行われるべきかの具体例を解説しているので、参考にしてみてください。
障害者の物理的なバリアを取り除くことを目的とした配慮
障害者の物理的なバリアを取り除くことを目的とした合理的配慮は、段差や通路幅、配置の都合などで利用しにくい状態を調整して解消する考え方です。例えば、段差は典型的な例だといえるでしょう。店舗の入口や店内に小さな段差がある場合、携帯スロープを渡す、車椅子のキャスター上げを補助するなどで通行を助けるなどの配慮があります。
また、高い場所のパンフレットや商品を取って渡す、記入台が使いにくい場合に書類を固定する器具を用意する、本人が立ち止まりやすい位置に短時間の休憩スペースを確保するなどもよくある状況です。
意思疎通をスムーズにするための配慮
意思疎通をスムーズにするための合理的配慮は、情報の受け取り方や伝え方の違いによって起きる行き違いを減らす状態を作ることが目的です。
例えば聴覚に障害がある人には、筆談やチャット、メモなどで要点を渡すといった配慮が考えられます。呼び出しが聞こえにくい場面では、番号札の表示やスタッフが近づいて合図するなど、代替手段を用意するのも合理的配慮の一例だといえるでしょう。
視覚に障害がある人には、資料や案内を読み上げる、説明の順番を口頭で明確にする方法があります。発達障害や精神障害などで情報処理が負担になりやすい人には、説明を短い文に区切ったり、選択肢を絞って提示したりするなどの配慮が有効です。
ルールや仕組みに適用しやすくする配慮
ルールや仕組みに適用しやすくするための合理的配慮は、手続きや運用が障害のある人が効率的に目的に到達できるようにする考え方。特別扱いで有利にするというより、前提条件の違いで不利が生まれないよう、実施方法を組み替えるイメージです。
代表例は、手続きの調整です。申請や契約の説明をその場で一気に進めると負担が大きい場合、時間を区切って複数回に分ける、事前に必要書類や質問事項を共有して準備できる状態にするといった配慮ができます。署名や記入が難しいときは、代替の本人確認方法を案内する、記入支援の手順を設けるなど、ルールの目的を保ちながら方法を変えるとよいでしょう。
ルールや仕組みが決まっている職場では、評価や業務プロセスを崩さずに実施方法を工夫することがポイントです。例えば指示が口頭中心で抜け漏れが起きやすい場合、タスクを文章で渡し優先順位を明確にする、締切を小分けにして進捗確認の機会を置くなどが該当します。会議で発言が難しい場合は事前に議題を共有し、チャットやメモで意見を提出できる形にすることで、同じ意思決定に参加できるようになるなどの配慮があります。
合理的配慮は、事業者と障害者が建設的対話を重ねて方針を決めるのが大切
合理的配慮は、決まったメニューを当てはめるものではなく、本人が置かれた状況と現場の条件をすり合わせて形にする取り組みです。そのため、事業者と障害のある人が建設的対話を重ね、何が社会的障壁になっているか、どの手段なら目的を損なわず実行できるかを一緒に検討することが重要になります。
対話の進め方の基本は、要望の背景にある困りごとを確認し、複数の選択肢を並べて比べること。例えば通路の段差が課題なら携帯スロープ、別導線の案内、席配置の変更など代替案を用意し、本人の希望と業務への影響を見ながら落とし所を探します。意思の表明は口頭に限らないため、筆談や身振りなど、本人が使いやすい方法を確保する視点も欠かせません。個人情報に触れる場面では、周囲に聞こえにくい場所へ移動するなど、配慮の進め方自体にも注意が必要です。
配慮の実施が難しい場合も、一方的に断るのではなく理由を説明し、代案や実施時期の調整を提示するとよいでしょう。対話で決めた内容は担当者が変わっても同じ対応ができるよう記録し、窓口や連絡方法を明確にします。さらに、現場で迷わないように、対応手順の共有や研修を行い、よくある場面は環境整備として先回りで改善しておくと、当日の調整が小さくなり、負担の偏りも減らせます。
このような対話を軸に方針を決めると、障害者本人にとっては利用のしやすさが上がり、事業者側も対応が属人化せず、トラブルの予防と継続的な改善につながります。
まとめ
今回は、合理的配慮を規定している障害者差別解消法を解説し、合理的配慮の求められる背景や配慮の範囲、どのような配慮があるのかなどの具体例なども紹介しました。
合理的配慮は、事業を行っている人すべてが取り組むべきものです。過度な負担にならない程度で、できる限り障害者の申し出に寄り添った配慮を行えれば、社会的障壁のある人も障害のない人と同じように生活や仕事ができ、障害者差別解消法が実現しようとしている誰しもが矯正できる社会に近づけるでしょう。