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障害者総合支援法をわかりやすく解説|対象者・サービス一覧・申請手続き・費用負担まで網羅

障害者総合支援法をわかりやすく解説|対象者・サービス一覧・申請手続き・費用負担まで網羅

著者: フラカラ編集部

このコラムのまとめ

障害者総合支援法は、障害のある方の暮らしと社会参加を支える福祉制度の根幹です。本記事では対象者の範囲、介護給付・訓練等給付などのサービス体系、申請から利用開始までの手続き、所得に応じた費用負担の仕組み、2024年度の法改正内容までを具体例とともに解説します。

障害者総合支援法とは何か──制度の目的と基本理念

障害者総合支援法の正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。2013年4月に施行され、障害のある方が地域のなかで自分らしく暮らすために必要な福祉サービスの枠組みを定めた法律です。

この法律が掲げる基本理念を一言で言えば、「障害のある人を"支援される側"ではなく"権利の主体"として捉える」こと。従来の福祉制度では行政がサービス内容を決めて提供する「措置」の考え方が中心でしたが、障害者総合支援法では本人が自ら選び、自ら決めるという自己決定権が根幹に据えられています。

6つの基本理念

障害者総合支援法は、次の6つの理念を柱に運営されています。

  • 個人の尊重──障害の有無にかかわらず、すべての国民が一人の人間として尊重されること
  • 共生社会の実現──障害のある人もない人も、互いの人格と個性を認め合って暮らせる社会をつくること
  • 身近な場所での支援──可能な限り住み慣れた地域で、必要な日常生活・社会生活上の支援を受けられること
  • 社会参加の保障──就労や地域活動など、社会に参加する機会が確保されること
  • 選択の自由──どこで誰と暮らすか、どんな支援を受けるかを自分で選べること
  • 社会的障壁の除去──障害のある方が日常生活で直面するバリアを取り除くよう努めること

とりわけ「選択の自由」は、障害のある方の暮らし方に直結するテーマです。入所施設で集団生活を送るか、グループホームや一人暮らしを選ぶか──その決定権はあくまで本人にあるという考え方が、この法律の土台になっています。

障害者総合支援法の施行によって、障害福祉の世界は「行政が決める」から「本人が選ぶ」へと大きく舵を切りました。もちろん制度の運用上まだ課題はありますが、"権利の主体"という位置づけは後戻りのない転換です。制度を使う側も、この前提を知っておくと交渉や相談がしやすくなります。

社会福祉士

「共生社会」が意味するもの

法律が繰り返し使う「共生社会」という言葉。抽象的に聞こえるかもしれませんが、実務レベルでは具体的な施策として落とし込まれています。

たとえば、長年入所施設で暮らしていた方がグループホームへ移行する「地域移行支援」。あるいは、企業で働く障害者が職場に定着できるよう支える「就労定着支援」。これらはいずれも、障害のある方が施設や病院ではなく"地域"のなかで生活し、働き、人と関わる──その当たり前を実現するためのサービスです。

共生社会の実現は、障害のある方だけの問題ではありません。多様な人が地域で共に暮らす経験は、社会全体の寛容さや対応力を底上げします。障害者総合支援法は、その入口となる制度です。

障害者総合支援法の対象者──誰がサービスを使えるのか

「自分はこの制度の対象になるのだろうか」──これは最も多い疑問の一つです。障害者総合支援法は、従来の制度に比べて対象範囲が大幅に広がっています。障害者手帳を持っていなくても利用できるケースがあるため、まずは対象者の全体像を把握しておきましょう。

対象となる3つのカテゴリー

障害者総合支援法の対象者は、大きく3つに分かれます。

区分 対象となる方 備考
18歳以上の障害者 身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある方 障害者手帳がなくても、医師の診断書等で支援の必要性が認められれば対象となる場合あり
18歳未満の障害児 上記の障害があり、支援を必要とする児童 児童福祉法に基づくサービスとの併用が可能
難病患者 厚生労働省が定める指定難病(2026年3月時点で369疾病)に該当し、生活に制限がある方 2013年の法施行時に新たに追加された対象

前身の「障害者自立支援法」では対象外だった発達障害と難病が加わった点は、この法律の最も大きな前進の一つです。特に発達障害は、成人になってから診断を受ける方も多く、「精神障害者保健福祉手帳を取得していないが、就労に困難を抱えている」というケースも少なくありません。こうした方でも、市区町村の判断によってサービスの利用が認められることがあります。

「手帳がないから無理」と思い込んで窓口に行かない方が本当に多いんです。精神障害や発達障害の場合、医師の診断書や意見書で支援の必要性が認められればサービスを使えるケースがあります。まずは市区町村の障害福祉課か、お近くの相談支援事業所に電話してみてください。

相談支援専門員

出典:

障害支援区分とは──サービス量を決める「ものさし」

障害福祉サービスの多くは、利用前に「障害支援区分」の認定を受ける必要があります。これは、障害の多様性や個人差を踏まえたうえで、どの程度の支援が必要かを客観的に測る仕組みです。

認定調査では、「移動」「食事」「排泄」「行動障害」「コミュニケーション」の5領域にわたる80項目の質問に基づき、区分1(最も軽度)から区分6(最も重度)までのいずれかに判定されます。この区分によって、利用できるサービスの種類や月あたりの支給量が変わります。

ただし、すべてのサービスに障害支援区分が必要なわけではありません。就労移行支援や就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)などの「訓練等給付」に分類されるサービスの多くは、区分認定なしで利用できます。

出典:

障害者総合支援法のサービス体系──「自立支援給付」と「地域生活支援事業」

障害者総合支援法のサービスは、全国一律の基準で提供される「自立支援給付」と、自治体が地域の実情に合わせて実施する「地域生活支援事業」の二本立てで構成されています。

利用者のニーズに合わせてこれらを組み合わせることで、住まい・日中活動・就労・医療・移動といった生活全般をカバーする支援体制が形づくられています。

自立支援給付のサービス

自立支援給付は、利用者一人ひとりの申請に基づいて支給が決定される個別給付です。大きく「介護給付」「訓練等給付」「相談支援」「自立支援医療」「補装具」に分かれます。

介護給付──日常生活に必要な介護を届けるサービス

介護給付は、障害支援区分の認定を受けたうえで利用するサービス群です。自宅での入浴・排泄・食事の介助を行う「居宅介護(ホームヘルプ)」、重度の障害がある方の長時間介護を担う「重度訪問介護」、視覚障害のある方の外出を支援する「同行援護」、知的障害・精神障害による行動上の困難がある方を支援する「行動援護」、一時的に施設で預かる「短期入所(ショートステイ)」、日中の介護や創作的活動を提供する「生活介護」などが含まれます。

訓練等給付──自立や就労を後押しするサービス

訓練等給付は、障害のある方の「できること」を広げ、就労や地域での自立した生活につなげるためのサービス群です。

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)──身体機能や生活能力の維持・向上を図る
  • 就労移行支援──一般企業への就職を目指し、原則2年間の職業訓練や就職活動サポートを行う
  • 就労継続支援A型──雇用契約を結んで働く場を提供(最低賃金が保障される)
  • 就労継続支援B型──雇用契約なしで、自分のペースで作業に取り組める場を提供
  • 就労定着支援──就職後、最長3年間にわたり職場定着をサポートする
  • 共同生活援助(グループホーム)──少人数の共同住居で、日常生活上の援助を受けながら暮らす

就労系のサービスは種類が多く、どれを選べばいいか迷う方がほとんどです。目安として、「半年〜1年以内に一般企業で働きたい」なら就労移行支援、「まずは働く生活リズムをつくりたい」なら就労継続支援B型、「雇用契約のもとで安定的に働きたい」ならA型──と考えると整理しやすいと思います。

就労支援員

相談支援・自立支援医療・補装具

「計画相談支援」は、サービス等利用計画の作成と定期的なモニタリングを担うサービスで、いわば障害福祉サービスの"司令塔"的な役割を果たします。「地域移行支援」や「地域定着支援」もこのカテゴリーに含まれます。

自立支援医療は、医療費の自己負担を軽減する制度で、「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」の3種類があります。たとえば精神通院医療を利用すれば、精神科への通院費や薬代の自己負担が3割から原則1割に下がります。

補装具費支給制度は、義肢・車いす・補聴器など身体機能を補う用具の購入・修理費用を支給する制度です。

地域生活支援事業──自治体ごとに異なる"もう一つの支援"

地域生活支援事業は、市区町村や都道府県が地域の実情に合わせて実施するサービスです。全国一律の自立支援給付とは異なり、自治体ごとにサービスの内容や提供体制が変わる点が特徴です。

代表的なものとしては、障害への理解を広げる「理解促進研修・啓発事業」、障害のある方やその家族からの相談に応じる「相談支援事業」、手話通訳者や要約筆記者を派遣する「意思疎通支援事業」、特殊寝台や入浴補助用具などを給付する「日常生活用具給付等事業」、屋外での移動が困難な方を支援する「移動支援事業」などがあります。

自治体によって力を入れている事業が異なるため、お住まいの地域でどんなサービスがあるかを障害福祉課の窓口で確認することをお勧めします。

サービス利用の手続き──申請から利用開始までの流れ

障害者総合支援法のサービスを使うには、一定の手続きが必要です。「手続きが複雑そう」と感じて踏み出せない方も多いですが、流れを事前に把握しておけば、必要以上に身構える必要はありません。

6つのステップで理解する申請の流れ

障害福祉サービスの利用開始までは、基本的に以下の流れで進みます(介護給付の場合)。訓練等給付では障害支援区分の認定が不要なケースもあり、その場合は一部ステップが省略されます。

  1. 窓口への相談・申請──お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で、希望するサービスや困りごとを伝え、申請書を提出する
  2. 障害支援区分の認定調査──認定調査員が自宅等を訪問し、80項目の聞き取り調査を実施。その結果と医師の意見書をもとに審査会で区分が判定される
  3. サービス等利用計画案の作成──指定特定相談支援事業者(計画相談支援)が、本人の希望や生活状況を踏まえた計画案を作成する
  4. 支給決定──市区町村が計画案と区分認定結果をもとに、サービスの種類と支給量を決定する
  5. サービス等利用計画の確定──利用する事業所が決まり、サービス担当者会議を経て計画が確定する
  6. サービス利用開始──事業所と利用契約を結び、サービスの提供が始まる

認定調査で最もやりがちな失敗は、緊張して「普段よりできる自分」を見せてしまうことです。調査は「頑張ったらできるか」ではなく「一人で日常的にできているか」を見るもの。入浴も食事も、普段どおりの状態を伝えてください。家族が同席して補足するのも効果的です。

相談支援専門員

サービス等利用計画とは

障害福祉サービスを利用するうえで欠かせないのが「サービス等利用計画」です。これは、本人がどんな生活を送りたいのか、そのためにどのサービスをどれくらい使うのかを具体的にまとめた計画書のようなもの。指定特定相談支援事業者の相談支援専門員が中心となって作成しますが、近くに事業者がない場合や、自分で作りたい場合は「セルフプラン」として本人や家族が作成することも認められています。

計画は作成して終わりではなく、一定期間ごとに「モニタリング」が行われます。生活状況の変化やサービスの効果を確認し、必要があれば計画を見直す仕組みです。

モニタリングの際に「このサービスが合わない」「もっとこうしてほしい」と率直に伝えることが、自分に合った支援に近づく最短ルートです。遠慮は不要です。

計画相談支援を上手に使うコツ

計画相談支援は無料で利用できるサービスですが、その活用度合いは人によって大きく異なります。上手に使っている方に共通するのは、「自分の希望を具体的に言語化している」点です。

「なんとなく不安」ではなく、「週3日は自宅で過ごし、2日は事業所に通いたい」「将来的にはグループホームで暮らしたいが、まずは体験利用から始めたい」──このように希望を具体的にすると、相談支援専門員も適切なサービスを提案しやすくなります。もちろん、最初からうまく伝えられなくても構いません。対話を重ねるなかで整理していけば十分です。

費用負担の仕組み──「思ったより安い」と感じる方が多い理由

障害福祉サービスの費用は、所得に応じた自己負担上限額が設定されているため、多くの方が想像よりも少ない負担で利用しています。「お金がかかりそうだから」と利用をためらう前に、負担額の仕組みを正確に押さえておきましょう。

原則1割負担、ただし上限あり

障害福祉サービスの利用者負担は、サービス費用の1割が基本です。しかし、世帯の所得状況に応じて月額の負担上限額が設けられており、どれだけサービスを使っても上限額を超える負担は発生しません。18歳以上の障害者の場合、「世帯」の範囲は「本人と配偶者」で判定されます。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(収入がおおむね600万円以下) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

注目すべきは、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は自己負担がゼロという点です。障害のある方の多くがこの「低所得」区分に該当するため、実質的に無料でサービスを利用しているケースは珍しくありません。

以前は親と同居していると親の収入で負担額が算定されてしまい、「親が働いているせいでサービス料が高い」という矛盾がありました。現行法では18歳以上なら本人と配偶者だけで判定されるため、この問題は大きく改善されています。

福祉事務所職員

出典:

自立支援医療・補装具の費用負担

自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)も、利用者負担は原則1割です。所得に応じた月額上限が設定されており、住民税非課税世帯であれば上限は月2,500円〜5,000円程度に抑えられます。

補装具費の支給についても自己負担は原則1割で、生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は0円、それ以外の世帯でも37,200円が月額上限です。高額な電動車いすや補聴器も、この上限の範囲内で購入できるため、経済的なハードルは想像よりも低くなっています。

食費・光熱水費などの実費負担

注意が必要なのは、グループホームや短期入所を利用する場合の食費・光熱水費などの実費部分です。これらはサービス費用とは別に自己負担となりますが、低所得者に対しては「補足給付」として一定額が補填される仕組みも設けられています。具体的な金額はサービスの種類や事業所によって異なるため、利用前に確認しておくと安心です。

2024年度の法改正──何がどう変わったのか

障害者総合支援法は、社会情勢や当事者のニーズに合わせて定期的に見直されています。2024年度に施行された改正法は、「地域生活の推進」「サービスの質の向上」「持続可能な制度の構築」の3つを柱とする内容でした。

改正の主なポイント

  • 基幹相談支援センターの機能強化──地域の相談支援の中核を担うセンターの体制を拡充し、複合的な課題を抱える方への対応力を高めた
  • 地域生活支援拠点等の整備促進──緊急時の受け入れ体制や24時間の相談対応など、「いざという時の安心」を地域で確保するための拠点づくりが推進された
  • 精神障害者の地域生活支援の充実──ピアサポート(同じ障害や経験を持つ当事者による支え合い)の制度化が進み、精神科病院からの地域移行を後押しする仕組みが強化された
  • グループホームの整備と質の向上──入居者の意思決定支援や、一人暮らしへの移行をサポートする「通過型」グループホームの位置づけが明確化された

今回の改正で特に大きいのは、地域生活支援拠点の整備が市区町村の「努力義務」に格上げされた点です。これにより、親御さんが高齢になったり亡くなったりした後も、障害のある方が地域で暮らし続けられるセーフティネットの構築が加速すると期待されています。

地域生活支援センター所長

出典:

報酬改定のトピック

2024年度の報酬改定では、感染症対策とBCP(事業継続計画)の策定が事業所に義務化されました。コロナ禍で露呈した「有事にサービスが止まる」リスクへの制度的な手当てです。

加えて、ICT・デジタル技術の活用推進も盛り込まれました。たとえば、計画相談支援のモニタリングをオンラインで実施できるようになったり、就労支援の一部をテレワーク環境で行えるようになったりと、場所や時間の制約を緩和する方向での見直しが進んでいます。福祉・介護職員の処遇改善加算の拡充や、研修体制の強化といった人材確保策も、改定の柱の一つです。

改正の内容は地域やサービスの種類によって適用のタイミングが異なります。具体的な変更点やご自身への影響については、市区町村の障害福祉窓口か、利用中の事業所に確認するのが確実です。

障害者総合支援法の活用事例──サービスを組み合わせると何ができるか

制度の説明だけでは実感が湧きにくいもの。ここでは、複数のサービスを組み合わせて生活や就労を実現した3つの事例を紹介します。

事例1:統合失調症のKさん──退職から安定就労へ

状況と課題 活用したサービス 結果
・統合失調症で退職
・通院費の負担が重い
・「働けるのか」という不安
・自立支援医療(精神通院医療)
・計画相談支援
・就労移行支援
・就労定着支援
・通院費が3割→1割に軽減
・約1年の訓練を経て事務職に就職
・定着支援で就職後も安定継続

Kさんが最初に利用したのは自立支援医療でした。通院費の負担が減ったことで「治療を続けながら次のステップを考える余裕」が生まれたと言います。体調が安定してきた段階で就労移行支援事業所に通い始め、ストレスコントロールや障害特性の自己理解に関するプログラムを受講。約1年の訓練期間を経て事務職に就職し、就職後は就労定着支援を利用して、月1回の面談で職場の悩みを相談しながら勤務を続けています。

就労支援の現場で感じるのは、「働くスキル」以上に「働き続けるスキル」の大切さです。疲れのサインに気づく力、困ったときに相談できる力、自分の特性を職場に伝える力──就労定着支援は、こうした"継続のスキル"を一緒に磨いていくサービスです。

就労支援員

事例2:交通事故後のAさん──復職までの支援の連携

交通事故で右足に障害を負ったAさんは、退院後に居宅介護サービスを利用し、自宅での入浴介助と家事援助を受けました。同時に自立訓練(機能訓練)でリハビリを重ね、補装具費支給制度を活用して歩行補助装具を購入。移動の自由度が高まったことで、退院から約8か月後に元の職場への復職を果たしています。

事例3:難病を抱えるBさん──医療と福祉の"二刀流"

指定難病を発症したBさんは、計画相談支援で支援全体の設計図を作成するところからスタートしました。日中は居宅介護を利用し、症状の進行に伴って重度訪問介護に切り替え。自立支援医療で通院費を軽減しつつ、日常生活用具給付事業で特殊寝台や入浴補助用具の支給を受けました。医療と福祉のサービスを横断的に組み合わせたことで、入院や施設入所をせずに住み慣れた自宅での生活を継続しています。

障害者総合支援法の歴史──なぜ今の制度になったのか

現在の障害者総合支援法は、一朝一夕にできた制度ではありません。当事者の声、裁判、政策の試行錯誤を経て、20年以上かけて形づくられてきました。制度の背景を知ることで、「この仕組みはなぜこうなっているのか」が腑に落ちるはずです。

措置から契約へ──支援費制度の登場(2003年)

2000年の社会福祉基礎構造改革を受けて、2003年に「支援費制度」が始まりました。それまでの措置制度では、行政が障害のある方のサービス内容を一方的に決定していましたが、支援費制度では本人がサービスを「選ぶ」ことが可能に。障害のある方が「保護の対象」から「契約の当事者」へと位置づけ直された転換点でした。

しかし、利用者が急増して財源が追いつかなくなるという問題が早期に表面化。制度開始からわずか3年で次の法律へとバトンが渡されることになります。

障害者自立支援法の功罪(2006年)

2006年に施行された障害者自立支援法は、身体・知的・精神の3障害のサービス体系を一元化し、全国共通の基準を設けた点で画期的な法律でした。一方で、サービス利用量に応じた「応益負担」の導入が当事者に重い負担を強い、全国各地で違憲訴訟が提起されるという異例の事態に発展します。

障害者自立支援法の違憲訴訟は、「障害があるがゆえに必要なサービスを使うほど自己負担が増える」という矛盾を社会に突きつけました。この訴訟をきっかけに応益負担が見直され、現在の応能負担(所得に応じた負担)の原則につながっています。

社会福祉学研究者

障害者総合支援法の誕生(2013年)と進化

2013年に施行された障害者総合支援法では、基本理念の新設、難病患者の対象追加、「障害程度区分」から「障害支援区分」への名称・概念の変更など、障害者の権利を正面から掲げる方向へと舵が切られました。

その後も2018年、2024年と改正を重ね、就労定着支援の創設やグループホームの拡充、デジタル技術の活用促進など、時代のニーズに合わせた進化を続けています。「完成した法律」ではなく、「常に更新され続ける制度」だという認識を持っておくと、改正情報を追う意識が生まれやすくなります。

現行制度の課題と今後の展望

障害者総合支援法は改正を重ねて充実してきた制度ですが、解決すべき課題がなくなったわけではありません。当事者・支援者の双方から指摘されている主な論点を整理します。

残された課題

障害者総合支援法は、多くの人々の生活を支える重要な柱ですが、運用や制度の仕組みにおいて、まだ解決すべき課題も残されています。制度を賢く利用し、自分や家族を守るためには、こうした現状を正しく把握しておくことが不可欠です。
ここでは、現在特に議論されている3つの大きな課題について解説します。

障害者総合支援法が抱える3つの課題

障害者総合支援法が抱えるこれらの課題は、利用者の生活に直結する重要な問題です。それぞれの現状と背景を詳しく見ていきましょう。

地域格差の問題

地域生活支援事業は自治体の裁量に委ねられているため、都市部と地方でサービスの質・量に差が生じやすい構造になっています。たとえば、移動支援の利用時間が自治体によって大きく異なったり、計画相談支援を担う事業所が地方では不足していたりといった問題が報告されています。

「65歳の壁」──介護保険への移行問題

障害のある方が65歳に達すると、障害福祉サービスよりも介護保険サービスが優先適用される仕組みになっています。長年利用してきた事業所やヘルパーが変わってしまったり、自己負担額が増えたりするケースがあり、「制度の谷間」として根強い批判があります。

福祉人材の不足

サービスの担い手である福祉・介護人材の確保は、障害福祉分野全体の最大の課題と言っても過言ではありません。処遇改善加算の拡充は進んでいますが、他産業との賃金格差は依然として大きく、人材の流出が止まらない状況です。

利用者負担の問題は改善が進みましたが、「65歳になった途端に自己負担が跳ね上がる」という声は今も絶えません。障害と加齢は別の問題であり、年齢で機械的に制度を切り替えるのではなく、一人ひとりの生活実態に即した柔軟な運用が求められています。

障害当事者団体理事

今後の展望

こうした課題を踏まえ、今後の制度改革では次のような方向性が議論されています。

  • 障害福祉と介護保険の連携強化──制度間の移行をスムーズにし、利用者の生活が途切れないようにする仕組みづくり
  • 意思決定支援の制度化──重度の知的障害や精神障害があっても、本人の意思を丁寧に汲み取り、支援に反映する体制の確立
  • ICT・AIの活用──記録業務の効率化やオンライン相談の拡大によって、限られた人材の負担を軽減する
  • ピアサポートの拡充──当事者同士の支え合いを制度として位置づけ、専門職だけに頼らない支援ネットワークを構築する
  • 障害者権利条約との整合性確保──国連の勧告を踏まえ、インクルーシブな社会制度への転換を加速させる

まとめ:障害者総合支援法は「使ってこそ」価値がある制度

障害者総合支援法は、障害のある方の暮らし・就労・医療・住まいを包括的に支えるための制度です。対象者の幅広さ、サービスの多様さ、所得に応じた負担上限の設定──いずれも「必要な人に必要な支援を届ける」ために設計された仕組みですが、その存在を知らなければ利用することはできません。

「こんなサービスがあるなんて知らなかった」──相談窓口で最も多く耳にする言葉です。制度は申請しなければ始まりません。少しでも生活に困りごとがあれば、まず市区町村の障害福祉課か、最寄りの相談支援事業所に連絡してみてください。「自分は対象になるのか」と聞くだけでも、道が開けることがあります。

障害福祉相談員

制度は毎年のように改正が行われ、使えるサービスや負担額が変わることがあります。定期的に最新情報をチェックし、自分に合った支援を積極的に取り入れていくことが、障害者総合支援法を最大限に活かすコツです。