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障害年金をもらいながら働ける?就労との両立ルールと実践ノウハウ

障害年金をもらいながら働ける?就労との両立ルールと実践ノウハウ

著者: フラカラ編集部

このコラムのまとめ

障害年金は働いていても受給できます。受給者の約3人に1人が就労中というデータもあり、両立は珍しくありません。本記事では等級別の注意点、受給停止を防ぐ診断書の書き方、精神・身体・内部障害ごとの事例、就労形態の選び方まで具体的に解説します。

「働いたら止まる」は誤解——障害年金と就労の基本ルール

障害年金の申請を検討している方、あるいはすでに受給中の方から最も多く寄せられる相談が「就労したら年金を打ち切られませんか?」という不安です。結論から言えば、障害年金の受給要件に「働いていないこと」は含まれていません。障害の程度が認定基準を満たしていれば、就労の有無にかかわらず受給できる制度です。

障害年金制度のしくみをざっくり押さえる

障害年金は、病気やケガによって日常生活や就労に継続的な支障が生じた場合に支給される公的年金です。支給の判断基準はあくまで「障害の状態」であり、収入の多寡や雇用形態ではありません。

「障害年金=働けない人の制度」という思い込みは根強いですが、法律上そのような要件は一切ありません。就労できる範囲で働きながら受給を続けている方は大勢います。

社会保険労務士

障害年金は大きく2種類に分かれます。

  • 障害基礎年金:初診日に国民年金に加入していた方、または20歳前に初診日がある方が対象。1級・2級の2段階で支給される
  • 障害厚生年金:初診日に厚生年金に加入していた方が対象。1級〜3級に加え、3級より軽い場合は障害手当金(一時金)が支給されることもある

受給者の約3人に1人が働いている現実

厚生労働省が公表している障害年金の制度資料によると、受給者のおよそ3人に1人が何らかの就労をしています。障害種別ごとの就労率を見ると、身体障害で約48%、知的障害で約58.6%、精神障害で約34.8%。精神障害の就労率は他と比べて低めですが、それでも3人に1人以上が働いている計算です。障害年金を受給しながら就労することは、統計上もごく一般的な選択肢と言えます。

出典:

等級ごとに異なる就労との距離感

障害年金の等級は1級から3級まであり(3級は障害厚生年金のみ)、等級が上がるほど日常生活の制限が重いとされます。ただし、いずれの等級でも「就労禁止」ではない点を押さえておきましょう。

  • 1級:他人の介助がなければ日常生活がほぼ不可能な状態。一般的な就労は困難とされるが、在宅ワークや短時間の軽作業など、十分な配慮がある環境で働いている方もいる
  • 2級:日常生活に著しい制限を受ける状態。短時間勤務や障害者雇用枠での就労など、周囲の配慮があれば両立可能なケースが多い
  • 3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限を受ける状態。フルタイム勤務であっても、業務内容や勤務時間に一定の配慮が必要であれば該当しうる

繰り返しになりますが、障害年金の支給判断で問われるのは「障害によって生活や就労にどの程度の制限があるか」です。就労しているという事実だけで受給資格を失うわけではありません。

とはいえ、受給を安定して継続するには「障害の状態」と「就労の実態」に矛盾がないことが求められます。次のセクションでは、受給継続を左右する具体的なポイントを掘り下げます。

障害年金の受給継続を左右する3つの要素

障害年金を受けながら就労する場合、年金が止まるリスクを正しく把握しておく必要があります。ここでは「傷病の種類」「受給停止の条件」「更新審査のしくみ」の3点に絞って整理します。

就労が審査に与える影響は傷病の種類で大きく変わる

障害年金の審査では、傷病によって就労状況がどの程度考慮されるかが異なります。大まかに分けると次のとおりです。

  • 就労の影響を受けにくい傷病:人工関節・人工弁・ペースメーカーの装着、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由など。これらは客観的な検査数値や身体所見で等級が判断されるため、就労していても等級が下がりにくい
  • 就労実態が審査に色濃く反映される傷病:うつ病・双極性障害・統合失調症などの精神疾患、がん・心疾患・腎疾患などの内部障害。数値だけでは障害の程度を測りにくいため、「どの程度働けているか」「どんな配慮を受けているか」が審査の重要な判断材料になる

精神疾患や内部障害で障害年金を受給しながら就労する場合、「配慮なしでは働けない状態」であることを客観的に示せるかどうかがカギです。職場で受けている支援内容を具体的に把握し、主治医にも共有しておきましょう。

障害年金専門家

こんなケースで受給が止まる

障害年金の支給が停止される主なパターンは以下の3つです。

  • 障害状態の改善が認められた場合:更新審査や額改定請求の結果、障害の程度が等級に該当しなくなったと判断されると支給停止になる
  • 20歳前傷病による障害基礎年金で所得制限を超えた場合:2026年3月時点の基準では、前年所得が370.4万円超で年金額の2分の1が停止、472.1万円超で全額停止となる
  • 更新時の診断書に就労上の困難が十分に記載されていない場合:特に精神疾患では、診断書の「日常生活能力の判定」欄や「就労状況」欄の記載内容が審査結果を大きく左右する

出典:

有期認定の更新審査——油断しがちな落とし穴

障害年金の認定には、一度認定されたら更新不要の「永久認定」と、1〜5年ごとに診断書を提出して審査を受ける「有期認定」があります。精神疾患や内部障害は有期認定になることが大半で、更新のたびに等級変更や支給停止のリスクがあります。

更新時期の2〜3か月前から主治医との面談を重ね、直近の症状の波や就労上の困難を丁寧に伝えましょう。「体調が良い日だけ」を切り取られないよう、悪い日の状態もきちんと共有することが大切です。

受給を守る実践テクニック——診断書・記録・収入管理

障害年金と就労を安定して両立させるには、日常的な備えがものを言います。診断書の確認、就労記録の蓄積、そして収入面の管理。この3つの柱を押さえておけば、更新時の不安は大きく軽減されます。

障害年金を受給しながら働くことは、経済的な安心を得るための有効な手段ですが、更新時の審査で「働けているから、もう障害は軽いのでは?」と判断され、等級が下がったり支給停止になったりすることを恐れる方は非常に多いです。不安を解消し、適切な形で働き続けるための「3つのテクニック」を以下にまとめました。

障害年金を受給しながら働く

いかがでしたでしょうか。
障害年金は「働いたら受給できない」ものではありません。重要なのは、「就労できている=障害が治った」という誤解を防ぎ、今の生活にどのような配慮が必要なのかを正しく証明し続けることです。 ここからは、審査の結果を左右する書類作成のポイントや、日々の記録の残し方を詳しく解説します。

診断書は「もらったら終わり」ではない

障害年金の認定・更新で最も重要な書類が医師の診断書です。しかし多忙な主治医が、患者の就労実態をすべて把握しているとは限りません。診断書を受け取ったら、必ず内容を自分の目で確認してください。

受け取った診断書の就労状況欄が空欄だったり、「就労中」とだけ書かれているケースは少なくありません。これでは「問題なく働けている」と判断されかねない。「週○日・○時間勤務」「○○の配慮あり」など具体的な記載を依頼しましょう。

社会保険労務士

就労記録を「証拠」として残す方法

更新審査や審査請求の場面で、日々の就労記録は強力な裏付け資料になります。記録するポイントは以下の3点です。

  • 勤務シフトや出勤日数の記録——特に体調不良による欠勤・早退・遅刻の回数は必ず残す
  • 職場で受けている配慮の内容——業務量の調整、休憩時間の延長、通院のための勤務時間変更など
  • 体調の波と症状の記録——日記形式でもアプリでも構わないので、「調子の悪い日に何ができなかったか」を言語化しておく

収入と所得制限の関係を整理する

障害年金には原則として所得制限がありません。障害厚生年金や20歳以降に初診日がある障害基礎年金は、どれだけ収入があっても年金額には影響しない仕組みです。ただし唯一の例外が、20歳前傷病による障害基礎年金です。

  • 前年所得が370.4万円を超えると年金額の半額が停止、472.1万円を超えると全額停止になる(2026年3月時点)
  • 審査で重視されるのは収入の多さよりも「どのような状態で働いているか」——配慮の有無や就労の安定性が判断材料になる
  • 障害年金自体は非課税だが、給与所得には通常どおり所得税・住民税が課税される点にも注意

年金受給を安定して続けるうえで欠かせないのは、「自分の障害の状態を第三者に正確に伝えられる準備」を常にしておくことです。更新時期が近づいてから慌てるのではなく、普段から記録を積み重ねておくことが最大の防御策になります。

障害種別ごとの両立事例——精神・身体・内部障害

障害の種類によって、就労との両立で気をつけるべき点は大きく異なります。ここでは精神障害・身体障害・内部障害の3区分に分けて、実際の両立事例を紹介します。

精神障害——「見えない障害」ゆえの難しさ

精神障害は外見では分かりにくく、「働けているなら軽いのでは」と判断されやすい傷病です。だからこそ、就労上の配慮を診断書に具体的に記載してもらうことが欠かせません。

事例 障害内容 年金種類・等級 就労形態
30代女性 てんかん 障害基礎年金2級 パート勤務(月15日程度・発作時の交代体制あり)
30代男性 高次脳機能障害 障害厚生年金3級 アルバイト(データ入力・業務量を制限)

てんかんの事例では、「発作が起きた際に他のスタッフが業務を引き継げる体制を整えている」という職場の配慮内容を診断書に盛り込んでもらいました。配慮があるから働けているのであって、配慮がなければ就労困難——この因果関係を書面で示すことが受給継続のポイントです。

社会保険労務士

身体障害——客観的な基準があるぶん比較的安定

身体障害は検査数値や身体所見で等級が明確に判定されるため、就労の有無が審査結果に及ぼす影響は比較的小さくなります。人工関節や人工弁を装着している場合、装着の事実そのものが認定要件となるケースもあります。

  • 左大腿骨頚部骨折で人工関節を置換した50代男性:障害厚生年金3級を受給しつつフルタイム勤務を継続。人工関節の装着自体が3級の認定基準に該当するため、就労形態は審査に大きく影響しなかった
  • 両眼の視力低下がある40代女性:障害基礎年金2級を受給しながら在宅でデータ入力業務に従事。矯正視力の検査結果が認定基準を満たしており、在宅勤務であること自体は審査上の問題にならなかった

内部障害——日によって揺れる体調をどう伝えるか

内部障害は外見からは障害の存在が分かりにくいうえ、日によって症状が大きく変動するケースも珍しくありません。「調子の良い日」だけを切り取られないための工夫が求められます。

  • 慢性腎不全で人工透析を受けている40代男性:障害厚生年金2級を受給しながらフルタイム勤務。週3回の透析日は早退を認めてもらい、透析翌日は業務負荷を軽減してもらっている
  • 大動脈解離の既往がある40代男性:障害厚生年金3級を受給しつつ短時間勤務に切り替え。担当顧客数を減らし、重い荷物の運搬を免除してもらうなどの配慮を受けている

自分に合った働き方を見つける——就労形態と支援サービス

障害年金の受給を続けながら無理なく働くには、障害特性や体調の波に合った就労形態を選ぶことが前提になります。ここでは代表的な働き方の選択肢と、活用できる支援サービスを紹介します。

就労形態の比較——短時間勤務・在宅・障害者雇用

障害のある方が選べる就労形態は複数あります。それぞれの特徴と、どんな障害特性に向いているかを整理しました。

就労形態 特徴 向いている障害特性
短時間勤務 1日の勤務時間や週の出勤日数を減らす。体力・集中力の消耗を抑えられる 疲労が蓄積しやすい、午後に症状が悪化しやすい
在宅勤務 通勤負担がゼロになり、自分のペースで休憩を取りやすい 移動が困難、対人ストレスが症状を悪化させる
障害者雇用 企業の法定雇用率に基づく雇用枠。合理的配慮を受ける前提で採用される 定期的な通院が必要、業務内容や環境面での配慮が不可欠

障害年金+就労収入で経済基盤を安定させる

障害年金だけで生活費のすべてを賄うのは現実的に難しいケースが多く、就労収入との組み合わせで家計を安定させている方が大半です。年金を「生活の土台」として確保しつつ、就労収入で選択肢を広げるという考え方が無理のない両立につながります。

最初からフルタイムを目指す必要はまったくありません。週2〜3日の短時間勤務から始めて、体調と相談しながら少しずつ勤務日数や時間を増やしていく——この「スモールステップ」が長く働き続けるための現実的な戦略です。

就労支援専門家

就労支援サービスを使い倒す

障害のある方の就労を後押しする公的サービスは複数あり、障害年金の受給中でも利用できます。自分のステージに合ったサービスを選びましょう。

  • 就労移行支援:一般企業への就職を目標に、ビジネスマナーやPCスキルなどの訓練を受けられる。利用期間は原則2年間
  • 就労継続支援A型:事業所と雇用契約を結んで働く福祉的就労。最低賃金以上の給与が保障される
  • 就労継続支援B型:雇用契約を結ばずに自分のペースで作業する福祉的就労。工賃は低めだが、体調に合わせた柔軟な通所が可能

どのサービスを利用するかは、現在の体調、障害特性、将来的な就労目標によって変わります。お住まいの市区町村の障害福祉課や、最寄りのハローワークの障害者専門窓口に相談すると、自分に合った選択肢を提案してもらえます。

障害年金と就労にまつわるQ&A

受給者やその家族から寄せられることの多い疑問を4つ取り上げ、実務的な観点から回答します。

Q. 障害年金をもらっていることは会社にバレる?

原則としてバレません。障害年金は非課税所得であり、年末調整や住民税の通知にも反映されないため、会社側が受給の事実を把握する仕組みがそもそも存在しません。ご自身から伝えない限り、知られることは基本的にないと考えてよいでしょう。

職場に伝えるかどうかは完全に本人の自由です。配慮を得るために開示する方もいれば、偏見を避けてあえて伝えない方もいます。どちらの判断にも合理性があり、「正解」はありません。

社会保険労務士

Q. 収入が上がったら年金は減額される?

障害厚生年金と20歳以降に初診日がある障害基礎年金には所得制限がないため、いくら稼いでも年金額は変わりません。唯一の例外は20歳前傷病による障害基礎年金で、前年所得が370.4万円を超えると半額停止、472.1万円を超えると全額停止になります(2026年3月時点)。

Q. 障害年金が停止になったらどうすればいい?

支給停止の通知を受け取っても、打つ手がないわけではありません。状況に応じて以下の対応が考えられます。

  • 審査請求:処分を知った日の翌日から3か月以内に、地方厚生局の社会保険審査官に不服申立てができる
  • 事後重症請求:その後症状が悪化した場合、改めて障害年金を請求できる制度。65歳の誕生日前日までに請求が必要
  • 社会保険労務士への相談:障害年金に精通した社労士に依頼することで、審査請求の成功率が上がるケースも少なくない

Q. パートや在宅ワークでも年金に影響はある?

パートや在宅ワークも就労には変わりませんが、むしろ「通常のフルタイム勤務が困難だからこそ、短時間勤務や在宅という配慮を受けている」と説明できれば、障害の程度を裏付ける材料にもなりえます。大切なのは、なぜその働き方を選んでいるのかを診断書や申立書に明記してもらうことです。

まとめ——障害年金と就労の両立は「準備」で決まる

障害年金と就労の両立は制度上も実態としても十分に可能であり、受給者の約3人に1人がすでに実践しています。

障害年金は障害があっても社会とつながり続けるための経済的な土台です。就労を制限する制度ではなく、自分らしい働き方を支える制度として活用してください。

社会保険労務士

両立を安定して続けるために欠かせないのは、日頃からの記録の蓄積、主治医との密な連携、そして自分の障害特性に合った就労形態の選択です。「いざ更新」という場面で慌てないよう、普段から就労上の配慮や体調の変化を記録しておくことが、最も確実な備えになります。

まずは自分に合ったペースで一歩を踏み出すことから始めてみてください。障害年金という経済的な安全網があるからこそ、無理のない範囲で就労にチャレンジできる——その仕組みを最大限に活かしていきましょう。