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大人になってから「療育手帳」は取得できる?大人の発達障害における申請のメリット・デメリットと手続きの壁

大人になってから「療育手帳」は取得できる?大人の発達障害における申請のメリット・デメリットと手続きの壁

著者: フラカラ編集部

このコラムのまとめ

大人になってからでも療育手帳は取得できるのか?本記事では、18歳以降の申請条件や発達障害との関係、障害者雇用・税控除・福祉サービスなどのメリット、心理面のデメリット、幼少期の記録不足といった手続きの壁と対処法を解説。取得できない場合の精神障害者保健福祉手帳などの代替手段も紹介します。

大人になってからでも療育手帳は取得できるのか?

「療育手帳は子どもの頃に取るもの」というイメージをお持ちの方は少なくありません。しかし結論から言えば、大人になってからでも療育手帳を取得することは可能です。ここでは、大人が申請する際の条件や、発達障害との関係について詳しく解説します。

結論:年齢制限はなく大人でも申請できる

知的障害は、18歳未満の発達期から知的機能の遅れがみられるため、18歳までに療育手帳を申請し交付を受けることが多いといえます。ただし、障がいの程度が軽く目立たないために発見が遅れてしまう場合もあり、療育手帳は大人になってからでも申請が可能です。実は知的障害があったけれども、何らかの事情で大人になるまで分からなかったという方もいます。つまり、療育手帳の取得に年齢の上限はありません。

ただし「18歳以前に知的障害が生じていたこと」が条件

大人でも申請できるとはいえ、無条件に取得できるわけではありません。療育手帳は、18歳以前に知的機能障害が認められ、それが持続している場合に交付されるものです。自治体によっては、18歳以前に受検した発達検査の結果や第三者による幼少期の様子などの資料が必要なことがあります。大人になるまでに知的機能の遅れがみられたかを判断するためです。申請にあたってのハードルが少し高くなる可能性もあるので注意が必要でしょう。

また、成人してから事故の影響で知的な機能に障がいが残った場合は、発症が18歳未満ではないため知的障害には当たらず、療育手帳の対象とはなりません。その場合は身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の対象となる可能性があります。

大人の発達障害だけでは取得できないケースがある

発達障害と診断された方が療育手帳を取得できるかどうかは、知的障害を併せ持っているかがポイントです。発達障害に知的障害が伴っている場合は、療育手帳の対象となります。また、兵庫県のように、知的障害を伴わない発達障害の方も療育手帳の交付対象としている自治体もあります。

一方、知的障害を伴わない発達障害の場合は原則として療育手帳の対象外です。その場合は精神障害者保健福祉手帳が選択肢となります。実際には明確な線引きが難しい2つの障害ですが、手帳交付には適切な判断が必要です。どちらの手帳が自分に合っているか迷う場合は、かかりつけの主治医に相談してみましょう。

そもそも療育手帳とは?大人が知っておくべき基礎知識

療育手帳の取得を検討するうえで、まずは制度の基本を正しく理解しておくことが大切です。ここでは、療育手帳の目的や等級の判定基準、自治体ごとに異なる制度の特徴について解説します。

療育手帳の目的と対象者

療育手帳とは、主に知的障害のある人が取得できる障害者手帳です。知的障害のある人が支援や相談などのサービスを受けやすくすることを目的としています。児童相談所もしくは知的障害者更生相談所で「知的障害がある」と認められた人に交付されます。

等級(A判定・B判定)の判定基準

療育手帳は障がいの重症度により複数の等級に分けられます。国が示すガイドラインでは重度なものを「A」、それ以外を「B」とするよう推奨されています。判定では、知能指数(IQ)や日常生活にどのくらい支障があるのかを総合的に見て判定します。IQが概ね70以下で日常生活において支障をきたしていると判定されると、療育手帳が交付されます。自治体によってはIQ75以下を基準とする場合もあります。

自治体によって異なる名称と制度の違い

療育手帳制度は法律で定められた制度ではなく、都道府県・政令指定都市がそれぞれ要綱などを制定して運営しています。そのため、自治体によって制度名や支援内容、取得の基準などが異なります。たとえば、東京都・横浜市では「愛の手帳」、さいたま市では「みどりの手帳」、名古屋市・青森県では「愛護手帳」と呼ばれています。名称は様々ですが、役割や基本的な位置づけは同じです。詳しい判定基準は自治体によって異なるので、お住まいの自治体に問い合わせて確認するようにしてください。

大人が療育手帳を取得する5つのメリット

療育手帳は、知的障害のある方が適切なサポートを受けるための「パスポート」のような存在です。取得を迷われている方も少なくありませんが、制度を正しく理解し活用することで、生活の安定や就労の選択肢を大きく広げることが可能になります。

大人が療育手帳を取得する3つのメリット

療育手帳を持っていることで様々な支援の対象となったり、支援を受けやすくなったりします。ここでは、大人が利用できる支援制度を中心に5つのメリットを紹介します。

メリット①:障害者雇用枠で就職・転職の選択肢が広がる

療育手帳の所持者は障害者雇用で就職することができます。一般の求人以外の働く選択肢が増え、企業から合理的配慮を受けながら働けるのが大きな利点です。就労移行支援や就労継続支援といった公的な就労支援サービスも利用できます。

メリット②:税金の控除・減免が受けられる

本人または生計を同じくする家族が、所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。等級により控除額は異なりますが、軽度の場合でも所得税27万円、住民税26万円の控除が適用されます。

メリット③:公共交通機関や公共施設の割引が適用される

JR、私鉄、バスなどの運賃割引や、映画館の入場料割引、NHK受信料の免除など、日常生活での経済的な負担を軽減できます。

メリット④:福祉サービスを利用しやすくなる

居宅介護やグループホーム、相談支援といった福祉サービスの利用手続きがスムーズになります。手帳がなくても利用できるサービスもありますが、手帳があることで申請が円滑に進むケースが多いです。

メリット⑤:「生きづらさ」の根拠となり周囲の理解を得やすくなる

療育手帳は知的障害があることの公的な証明になります。長年「なぜ自分だけうまくいかないのか」と悩んできた方にとって、困難の原因を客観的に示せることは自己理解を深めるきっかけになります。家族や職場にも状況を説明しやすくなり、適切な支援につながる第一歩となるでしょう。

大人が療育手帳を申請する具体的な手続きと流れ

療育手帳の取得を決めたら、実際にどのような手順で進めればよいのでしょうか。ここでは、大人が申請する際の流れを4つのステップで解説します。

ステップ①:市区町村の障害福祉窓口に相談する

まずはお住まいの市区町村の担当窓口に相談し、申請方法や必要書類を確認しましょう。電話での問い合わせにも対応している窓口が多いため、「療育手帳について聞きたい」と伝えるだけで案内してもらえます。

ステップ②:申請に必要な書類を準備する

一般的に必要となるのは、交付申請書、本人の顔写真、印鑑、マイナンバーがわかるものなどです。大人になってからはじめて申請する場合は、子どもの頃から知的障害があったかを確認するため、成績表や母子手帳、過去の検査結果といった幼少期の資料を求められることがあります。

ステップ③:知的障害者更生相談所で判定を受ける

18歳以上の方は知的障害者更生相談所で判定を受けます。知能検査の実施、生育歴や現在の生活状況の聞き取りを通じて、手帳の交付が必要かどうかや等級が決まります。判定では、ありのままを正直に伝えることが大切です。事前に困りごとをメモにまとめ、普段の様子を知る家族が付き添うと安心でしょう。

ステップ④:判定結果の通知と手帳の交付

審査で等級が決定されると、自宅に通知が届きます。その後、窓口で手帳を受け取れば手続き完了です。申請から交付までは約2ヶ月程度かかりますが、判定機関の混雑状況によってはそれ以上かかる場合もあるため、余裕をもって準備を進めましょう。なお、申請が通らなかった場合でも、精神障害者保健福祉手帳など別の制度で支援を受けられる可能性があります。

療育手帳の更新・返納について

療育手帳は一度取得したら終わりではありません。有効期限があり、定期的な更新手続きが必要です。また、不要になった場合には返納することもできます。ここでは、更新と返納に関する手続きについて解説します。

有効期限と再判定の時期

療育手帳には有効期限があり、定期的に更新する必要があります。更新時期は障害の状況や年齢に応じて個別に設定され、手帳に記載されています。大人の場合は数年おきに再判定の時期が設定されるのが一般的です。更新時期が近づくと自治体から通知が届くことが多いですが、届かない自治体もあります。有効期限を過ぎると福祉サービスが受けられなくなる可能性があるため、ご自身でもしっかり管理しておきましょう。

更新時に等級が変わることはある?

再判定の結果によっては、手帳の等級が変わることもあります。支援やトレーニングにより日常生活能力が向上して等級が軽くなる場合もあれば、加齢や二次障害の影響で等級が重くなる場合もあります。等級が変わった場合は、利用できるサービスの範囲にも影響が出ることがあるため、変更後の等級で受けられる支援を窓口で確認しましょう。

不要になった場合の返納手続き

療育手帳は必ず持ち続けなければならないものではありません。必要がなくなったら返納することもできます。返納したい場合は、自治体の福祉担当窓口で手続きをします。ただし、返納すると手帳によって利用していたすべてのサービスや割引が受けられなくなります。返納前に利用中のサービスを確認し、本当に不要かどうか慎重に検討しましょう。将来的に再び必要になった場合は、改めて申請・判定の手続きを行うことで再取得も可能です。

大人が療育手帳を取得するデメリット・注意点

「何かデメリットがあるのでは?」と不安に感じる方も多いでしょう。ここでは、取得前に知っておきたい注意点を正直にお伝えします。

制度上の明確なデメリットは基本的にない

まず前提として、療育手帳を取得することの明確なデメリットは特にはありません。取得しても必要がなければ周りに見せなくても良いものですし、取得しているかどうかは周りには分かりません。必要がなくなったら返納することもできます。

心理的な抵抗感・スティグマへの不安

障害者手帳を取得すること自体や、障害の程度が区分されることに対して、周りの偏見を心配したり心理的なハードルを感じる人もいます。特に大人になってから申請を検討する方は、これまで「障害」という枠組みとは無縁の生活を送ってきたケースが多く、抵抗感がより強くなりがちです。ただし、取得するかどうかはあくまでご本人の意思で決められるものです。無理に急がず、主治医や福祉の専門家と相談しながら判断しましょう。

手帳の所持が周囲に知られるリスクはあるのか?

自分から伝えない限り、まわりの人に知られることはほとんどありません。ただし、障害者雇用枠での就職や、会社を通じて障害者控除を受ける際には書類上で明らかになることがあります。障害者控除については、会社を通さず自分で確定申告を行えば職場に知られずに済みます。

等級によっては受けられるサービスが限定的になる

大人になってから申請する方の多くは軽度の等級となるケースが多い傾向にあります。重度の方と比べると一部の支援や手当の対象外となることがありますが、障害者雇用枠での就職や税金の控除など、生活に直結するメリットは軽度でも十分に受けられます。

大人の申請で立ちはだかる「手続きの壁」とは

大人になってからの申請には、子どもの頃とは異なる特有のハードルがあります。ここでは、多くの方がつまずきやすい5つの壁とその対処法を紹介します。

壁①:幼少期の記録が残っていない

自治体によっては幼少期の発達検査の結果や通知表などの資料が必要です。手元にない場合は、卒業した学校や過去の医療機関への問い合わせ、家族からの聞き取りで情報を補える可能性があります。

壁②:18歳以前の知的障害の証明が難しい

大人まで知的障害が見過ごされてきた方は、そもそも子どもの頃に検査を受けたことがないケースも多くあります。家族による幼少期の具体的なエピソードの提供や、主治医の意見書が助けになる場合があります。

壁③:IQの結果がボーダーラインになりやすい

IQが70〜85程度の境界知能に該当すると、基準を満たさないことがあります。ただし、日常生活の困難さも合わせて検討されるため、具体的な困りごとを丁寧に伝えることが重要です。

壁④:判定機関の予約が取りにくい

知的障害者更生相談所は設置数が限られており、予約に数ヶ月待ちとなることもあります。検討を始めた時点で早めに予約を入れ、待機中は手帳がなくても利用できるサービスを活用しましょう。

壁⑤:自治体ごとに基準が異なる

IQの上限基準や必要書類、発達障害への対応は自治体によって異なります。ネット上の情報だけで判断せず、必ずお住まいの自治体の窓口で直接確認してください。地域の相談支援事業所に相談すれば、その自治体の制度に詳しい専門スタッフが一緒に対応を考えてくれます。

療育手帳が取得できない場合の代替手段

判定の結果、療育手帳の交付基準を満たさなかった場合でも、支援を受ける道は閉ざされません。ここでは、代わりに利用できる制度を紹介します。

精神障害者保健福祉手帳(発達障害での取得)

知的障害を伴わない発達障害の場合は、精神障害者保健福祉手帳の対象となるのが一般的です。申請には精神科医の診断書が必要で、初診日から6ヶ月以上経過していることが条件です。取得すれば、障害者雇用枠での就職や税金の控除など、療育手帳と同様の支援を受けられます。ただし、公共交通機関の割引は一部対象外となる場合があります。

自立支援医療制度の活用

精神科への通院にかかる医療費の自己負担を3割から1割に軽減する制度です。手帳の有無にかかわらず利用できる場合があるため、通院中の方は主治医に確認してみましょう。

障害福祉サービス受給者証の活用

受給者証は、福祉サービスを利用できることを証明するために自治体が発行する許可証です。医師の診断書や意見書があれば、手帳がなくても申請できるケースが多くあります。就労移行支援や就労継続支援、居宅介護、相談支援といったサービスを利用でき、手帳の取得を待つ間の支援としても有効です。

療育手帳の取得はあくまで手段であり、自分に合った支援につながることが本来の目的です。どの制度が最適か迷う場合は、主治医や自治体の窓口に相談してみましょう。

大人の療育手帳に関するよくある質問(Q&A)

大人の方からよく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました。

Q. 療育手帳を持っていると運転免許は取れない?

療育手帳を持っていても、運転免許試験に合格すれば取得できます。手帳の所持を理由に受験資格が制限されることはありません。

Q. 療育手帳の取得が会社に知られることはある?

自分から伝えない限り知られることはほとんどありません。ただし、障害者雇用枠での就職時や、会社経由で障害者控除を申請する際には明らかになることがあります。控除は自分で確定申告すれば職場に知られずに済みます。

Q. 診断書があれば必ず手帳はもらえる?

診断書があっても、判定基準を満たしていなければ申請が通らないことがあります。療育手帳の交付はIQや日常生活の困難さを総合的に見て判定されるため、診断書の有無だけでは決まりません。

Q. まず誰に相談すればいい?

最初の相談先としては、かかりつけの主治医がおすすめです。障害の状況をふまえて申請の必要性を一緒に考えてくれます。また、市区町村の障害福祉窓口では、申請の流れや必要書類について具体的に教えてもらえます。電話での問い合わせにも対応している窓口が多いため、気軽に連絡してみましょう。

まとめ:大人の療育手帳取得は「難しいが不可能ではない」——まずは相談から始めよう

療育手帳は、18歳以前に知的障害が認められていれば大人になってからでも取得できます。障害者雇用枠での就職や税金の控除、福祉サービスの利用など、生活を支える多くのメリットがある一方、幼少期の記録収集や自治体ごとの基準の違いなど、大人特有の手続きの壁があるのも事実です。

ただし、「難しい」ことと「不可能」であることはまったく違います。療育手帳の対象外となった場合でも、精神障害者保健福祉手帳や障害福祉サービス受給者証など、支援につながる別の道があります。

大切なのは、一人で抱え込まないことです。まずはかかりつけの主治医や市区町村の障害福祉窓口に相談するところから始めてみましょう。