就労支援施設とは?6つの種類と失敗しない選び方のポイントを解説
著者: フラカラ編集部
監修: 中村 啓吾
このコラムのまとめ
就労支援施設は障害者手帳がなくても利用できる場合があり、多くの方が自己負担0円で通えます。就労移行支援・就労継続支援A型・B型など6種類の違いと対象者、利用料金、見学から通所開始までの流れ、自分に合う事業所の選び方をまとめました。
就労支援施設とは?障害や病気のある方の「働きたい」を支える福祉サービス
就労支援施設とは、障害者総合支援法にもとづいて運営されている、就労に関する障害福祉サービスを提供する事業所の総称です。スキルを身につける訓練の場、実際に働く場、就職後のフォロー役など、種類によって役割は大きく異なります。
対象となるのは、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)・難病などにより、一般企業で働くことに困難を抱えている方です。障害者手帳がなくても、医師の診断書や意見書があり、自治体が支援の必要性を認めれば利用できるケースがあります。
相談支援専門員
就労支援施設の役割と目的
就労支援施設の役割は、仕事を紹介することではありません。「働き続けられる状態をつくる」ことがゴールであり、準備段階から就職後まで切れ目なく伴走することを目的としています。
長期の療養から社会復帰を目指す場合、いきなり週5日の勤務に挑戦すると体調を崩すことがあります。そこでまず通所によって生活リズムを整え、作業時間を延ばし、スキルを身につけ、実習を経て就職活動へ進むという段階的な支援が行われます。
また、一般就労だけがゴールではありません。障害や体調の状況によっては、施設そのものが働く場・社会とつながる居場所として機能します。「就職するか、家で過ごすか」の二択ではなく、その間に複数の選択肢が用意されています。
就労支援施設で受けられる支援内容
受けられるサポートは、大きく4つの領域に分けられます。施設の種類によって重点は変わります。
- 体調・生活面の支援:生活リズムの安定、服薬や通院の管理、ストレスへの対処法の習得、定期面談
- 作業・スキルの訓練:軽作業、パソコン操作、ビジネスマナー、グループワーク
- 就職活動の支援:自己理解の整理、応募書類の添削、模擬面接、企業実習の調整
- 就職後の定着支援:職場訪問、企業との条件調整、医療機関・家族との連携
特に見落とされがちなのが就職後の定着支援です。働き始めてから「業務量が多すぎる」「休憩の取り方が分からない」といった課題が表面化することは珍しくなく、本人と企業の間に立つ存在の有無が、働き続けられるかを左右します。
精神科医
ハローワークや障害者就業・生活支援センターとの違い
よく混同される他機関との違いは、「通う場所」か「相談する窓口」かにあります。就労支援施設は定期的に通所して訓練や作業を行う場であり、他の機関は必要なときに利用する窓口です。
| 機関・サービス | 主な役割 | 利用のしかた |
|---|---|---|
| 就労支援施設 | 訓練・作業・就職活動・定着の支援 | 受給者証を取得して定期的に通所 |
| ハローワーク(障害者窓口) | 求人紹介、職業相談、合同面接会の案内 | 必要なときに来所して相談 |
| 地域障害者職業センター | 職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ派遣 | 予約のうえ相談・利用 |
| 障害者就業・生活支援センター | 就業面と生活面の相談を一体的に支援 | 必要なときに相談(求人紹介は行わない) |
| 相談支援事業所 | どの福祉サービスが適切かを一緒に検討 | 利用計画の作成なども依頼可能 |
これらは連携して一人の利用者を支える関係にあり、併用も可能です。どこから手をつければよいか分からない場合は、市区町村の障害福祉担当窓口か相談支援事業所に相談すると、状況に合った機関を案内してもらえます。
就労支援施設の種類と特徴
ひとくちに就労支援施設といっても、担う役割はサービスごとに異なります。まずは次の6つを押さえておきましょう。
- 就労移行支援:一般企業への就職を目標に訓練と就職活動を行う
- 就労継続支援A型:雇用契約を結び、給料を得ながら働く
- 就労継続支援B型:雇用契約を結ばず、自分のペースで作業する
- 就労定着支援:就職後の職場定着と生活面を支える
- 就労選択支援:どのサービスが適しているかを見極める
- 自立訓練(生活訓練):前段階として生活基盤を整える
このうち自立訓練(生活訓練)は就労系ではなく、退院直後などに日常生活の土台を整えるサービスです。標準利用期間は原則2年で、生活リズムが安定してから就労系へ進む流れもあります。
就労移行支援|一般企業への就職を目指して職業訓練を受ける
一般企業への就職をゴールに、訓練と就職活動を進める通所型サービスです。原則18歳以上65歳未満で就労の見込みがある方が対象で、雇用契約はなく原則として給料や工賃は発生しません。
- パソコン操作、ビジネスマナー、グループワーク
- 企業での職場実習
- 応募書類の作成、模擬面接、配慮事項の整理
利用期間は標準24か月で、市区町村が認めた場合のみ最長12か月の延長が可能です。
就労継続支援A型|雇用契約を結び、働きながらステップアップする
事業所と雇用契約を結んで働くサービスで、対象は原則18歳以上65歳未満です。最低賃金法が適用されるため地域の最低賃金を下回らず、条件を満たせば社会保険にも加入できます。
仕事は事務作業、調理補助や接客、食品製造、部品組立、清掃などです。1日4〜6時間・週4〜5日程度の事業所が多く、体調が安定して定期的に通える方に向いています。
就労継続支援B型|雇用契約を結ばず、自分のペースで作業に取り組む
雇用契約を結ばずに作業の機会を得られるサービスです。年齢の上限はなく、週1日・1時間からの利用も可能。シール貼りや袋詰め、清掃、農作業などの軽作業が中心で、作業量に応じて工賃が支払われます。
工賃は最低賃金の適用外でA型の給料を下回りますが、全国平均は上昇傾向にあります。昼食提供や無料送迎を行う事業所も多くあります。
出典:
就労定着支援|就職後の職場定着と生活面をサポートする
一般就労へ移行した方の「働き続ける」を支えるサービスです。働き始めて数か月後に、疲れが抜けない、職場で相談相手がいないといった課題が表面化することは珍しくありません。
- 月1回以上の面談による体調・生活状況の確認
- 自宅や企業への訪問、本人の来所による相談
- 勤務時間や業務内容についての企業との調整
就職前の事業所が6か月間支援し、その後に移行します。利用は最長3年間です。
就労選択支援|2025年10月開始、自分に合った働き方を整理する
2025年10月1日から始まったサービスです。短期間の作業体験と面談を通じて、得意・不得意や疲れやすさを客観的に把握し、進む道を一緒に整理します。
| 時期 | 対象となる方(原則) |
|---|---|
| 2025年10月以降 | 就労継続支援B型の利用を申請する前の方 |
| 2027年4月以降 | 新たにA型を希望する方、就労移行支援の標準利用期間を超えて利用を希望する方 |
相談支援専門員
就労移行支援・就労継続支援A型・B型の違いを比較
3つのサービスの違いは、誰を対象にしているか・何を目的にしているか・お金が発生するかの3点で整理できます。
| 比較項目 | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|---|
| 雇用契約 | なし | あり | なし |
| 主な目的 | 就職に向けた訓練と就職活動 | 支援を受けながら働く | 体調に合わせた作業と社会参加 |
| 年齢の目安 | 原則18歳以上65歳未満 | 原則18歳以上65歳未満 | 上限なし |
| 収入 | 原則なし | 給料(最低賃金以上) | 工賃(最低賃金の適用外) |
| 利用期間 | 原則2年(延長あり) | 制限なし | 制限なし |
対象者と求められる状態の違い
3つは「今の時点で一般企業に就職できる見込みがあるか」で線が引かれています。就労移行支援は就職を希望し、訓練を積めば就労が可能と見込まれる方が対象です。A型とB型は一般企業での就労が困難な方を前提とし、そのうち雇用契約を結んで働けるかでA型とB型に分かれます。
A型が想定するのは、就労移行支援を経ても就職に至らなかった方、特別支援学校の卒業後に雇用へ結びつかなかった方、離職して現在は雇用関係にない方などです。B型は体力や年齢の面で一般就労が難しい方、50歳以上の方、障害基礎年金1級の受給者のほか、就労アセスメントで課題が把握されている方も対象になります。
相談支援専門員
利用目的と利用できる期間の違い
目的の違いは、就労移行支援は「就職するための場」、A型とB型は「働く場そのもの」という点にあります。就労移行支援での作業や実習は就職を前提とした練習であり、生産活動の継続自体が目的ではありません。
この差が期間のルールに表れます。就労移行支援に上限があるのは就職までの準備期間だからであり、A型・B型に制限がないのは、そこが働く場だからです。期限があれば計画的に集中して取り組め、期限がなければ長期的に安定して通えます。今の自分にどちらの時間の使い方が合うかで選ぶ視点が大切です。
賃金・工賃の有無と金額の目安
収入は、性質そのものが異なります。
- 就労移行支援:訓練の場のため原則支払いなし(交通費や昼食の補助がある場合はある)
- 就労継続支援A型:雇用契約にもとづく「賃金」
- 就労継続支援B型:雇用契約によらない「工賃」
B型は短時間・低負荷の作業が前提のため、生活費のすべてをまかなう収入源とするのは現実的ではなく、障害年金や家族の支援と組み合わせている方が多くなっています。就労移行支援では2年間の無収入期間をどう乗り切るかがあらかじめの課題になります。
仕事内容・プログラム内容の違い
就労移行支援は訓練校に近い過ごし方で、午前に講座、午後にグループワークや面談といった時間割型が一般的です。就職活動が近づけば書類作成や面接練習が中心になります。
A型とB型はどちらも実際の受注業務を行いますが、A型は納期や品質の管理があり、業務の難易度も相応に高くなります。B型は体調や特性に合わせて作業を割り振る運用が基本で、同じ作業でもその日の状態に応じて量を減らせる柔軟さがあります。
就労支援員
就労支援施設の対象者と利用料金
「自分が対象になるのか」「いくらかかるのか」は、一歩を踏み出すうえで避けて通れない疑問です。結論として、対象範囲は思っているより広く、費用負担は思っているより軽いケースが大半です。
利用できる人の条件(障害者手帳がなくても使えるケース)
対象となる障害・疾患は次のとおり幅広く定められています。
- 身体障害:肢体不自由、視覚・聴覚障害、内部障害など
- 知的障害
- 精神障害:うつ病、双極性障害、統合失調症、適応障害、不安障害など
- 発達障害:ASD、ADHD、学習障害など
- 高次脳機能障害、てんかん
- 難病:障害者総合支援法の対象疾病として国が定めたもの
最も誤解が多いのが手帳の要否です。利用に必要なのは手帳ではなく、自治体が発行する障害福祉サービス受給者証です。手帳がなくても、診断書や意見書、通院実績から支援の必要性が認められれば交付される場合があります。
難病の方も、疾患名が対象疾病に含まれていれば手帳の有無を問いません。ただし自治体によって求められる書類は異なり、特定医療費(指定難病)受給者証の提示を求められることもあります。診断名が確定していない発達障害グレーゾーンの方も、就労や生活に具体的な困難があれば相談の対象です。
精神科医
利用料金は世帯収入によって決まり、多くの人が自己負担0円
障害福祉サービスであるため、費用の1割が利用者負担、残り9割を国と自治体が負担します。さらに所得に応じた1か月あたりの負担上限額があり、どれだけ通っても上限を超える支払いは発生しません。
| 所得区分 | 世帯の状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受給している世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外の課税世帯 | 37,200円 |
※2026年度時点。入所施設やグループホームの利用者は取り扱いが異なる場合があります。
「世帯」の範囲にも注意が必要です。18歳以上は本人と配偶者の所得のみで判定され、親と同居していても親の収入は含まれません。障害年金や遺族年金も非課税所得のため判定に影響せず、実際には自己負担なしで通っている方が大半です。
交通費・昼食費など施設独自の支援制度
利用料が0円でも、通所には実費が発生します。
- 交通費:原則自己負担。自治体の助成や事業所独自の補助がある場合も
- 昼食代:無料・低額提供の事業所と、各自持参の事業所に分かれる
- 送迎:B型を中心に無料送迎を行う事業所がある
- その他:受験料、教材費、イベント参加費など
特に就労移行支援は収入が発生しないため、交通費の負担が重くなりがちです。往復1,000円の事業所に週5日通えば月2万円前後になり、あえて自宅から近い事業所を選ぶ判断も合理的です。手帳所持者向けの運賃割引と組み合わせられる場合もあるため、見学時に通い続けるために実際にいくらかかるかを確認してください。
自分に合った就労支援施設を選ぶ5つのポイント
同じサービス種別でも、事業所によって支援の中身は異なります。①②でサービスの種類を絞り、③④⑤で事業所を見極める流れで考えましょう。
①今の体調・生活リズムで通える頻度から絞り込む
最初に確認すべきは意欲でも目標でもなく、現在の体調です。判断材料になるのは次の点です。
- 毎朝ほぼ決まった時間に起きられているか
- 外出した翌日に疲れが残って動けなくなることはないか
- 連続して活動できるのは何時間くらいか
- 調子の良い日と悪い日の差はどのくらいか
外出自体が負担ならB型、決まった曜日に通えるなら就労移行支援、毎日4時間以上こなせるならA型が視野に入ります。背伸びして体調を崩すと通所が途切れ、特に期限のある就労移行支援では貴重な期間を消費します。物足りないくらいから始めるのが結果的に近道です。
精神科医
②「一般就労を目指すのか」目標を明確にする
目標が曖昧なままだと、通ううちに目的を見失います。方向性は一般就労だけではありません。
| 目指したいこと | 優先して検討するサービス |
|---|---|
| 期限を決めて一般企業への就職に挑戦したい | 就労移行支援 |
| 安定した収入を得ながら経験を積みたい | 就労継続支援A型 |
| 生活を整え、社会とのつながりを持ちたい | 就労継続支援B型 |
| 働くための生活基盤から立て直したい | 自立訓練(生活訓練) |
| どれが合うか自分では判断できない | 就労選択支援 |
目標は途中で変わって構いません。大切なのは現時点の方向性を支援員と共有することです。
③プログラム内容と就職実績・定着率を確認する
事務・IT系、軽作業中心、飲食や製造など、事業所ごとに色があります。自分の得意分野と噛み合うかを確認しましょう。就労移行支援では次の3点をセットで聞いてください。
- 年間の就職者数と在籍者数:母数とセットで見る
- 就職先の職種・雇用形態:目指す方向と一致するか
- 職場定着率:就職後6か月、1年で何人が働き続けているか
特に定着率は、就職後まで見ている事業所かを映します。数字を出し渋る場合は慎重に判断しましょう。
④通いやすさと通所形態(在宅利用の可否)をチェックする
通所の負担は、続けられるかを決める最大の要素です。片道1時間を超える距離は体力・費用の両面で負担になります。満員電車や乗り換えが苦手なら、時差通所に対応しているかも確認しましょう。
オンラインでの在宅利用を整えている事業所もありますが、一定の要件があり誰でも選べるわけではありません。生活リズムが崩れやすい面もあるため、通所と併用できるかを確認しておくと現実的です。
⑤見学・体験で職員の関わり方や利用者の雰囲気を確かめる
支援員が指示的か、本人の意思を確認しながら進めるか。質問しやすい空気があるか。関わり方の質は、通い始めたとき自分に向けられるものです。
可能なら1日〜数日の体験利用まで進めましょう。実際に作業し、帰宅後の疲労感まで体感することで、自分に適した負荷かを判断できます。候補は必ず複数見てください。比較して初めて良し悪しの基準ができます。
相談支援専門員
就労支援施設の利用を開始するまでの流れ
事業所が決まってから通い始めるまでには市区町村での手続きが必要で、所要期間はおおむね1〜2か月です。手続きの多くは事業所の職員や相談支援専門員が手助けしてくれます。
- 相談窓口で情報を集め、候補の事業所を探す
- 見学・体験利用で通う事業所を決める
- 市区町村で障害福祉サービス受給者証を申請する
- 受給者証の交付後、契約して通所を開始する
ステップ1:相談窓口で情報収集し、候補の施設を探す
Web上に情報を出していない事業所もあるため、次の窓口を併用すると地域の全体像がつかめます。
- 市区町村の障害福祉担当窓口:事業所一覧を持ち、制度面の説明も受けられる
- 相談支援事業所:適したサービス種別や事業所を一緒に検討してくれる
- 病院の精神保健福祉士:主治医と情報を共有しながら提案してもらえる
- ハローワーク障害者窓口、障害者就業・生活支援センター:就職状況と結びつけた助言
気になるところを3か所前後挙げ、見学を申し込みます。問い合わせでは「就労支援の利用を検討していて見学したい」と伝えれば十分で、診断名や経緯の説明は不要です。
ステップ2:気になる施設を見学・体験利用する
見学は1か所あたり1〜2時間程度で、施設案内と事業説明の後に個別面談という流れが一般的です。好感触なら体験利用へ進みます。体験は1日から数日、長い場合は1〜2週間で、無料で実施されるのが通常です。受給者証も契約もこの時点では不要です。
体験後に通う事業所を1つに決めます。多くの自治体では、事業所が決まらないと受給者証を申請できません。申請が「どこに週何日通うか」という計画とセットで進むためです。
ステップ3:自治体で障害福祉サービス受給者証を申請する
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で、次の段階を踏んで手続きします。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 申請書の提出 | 手帳、診断書・意見書、マイナンバー、印鑑などが必要になることが多い |
| 認定調査 | 障害の状況や日常生活の様子、希望する利用頻度を聞き取る。自宅訪問となる場合もある |
| 利用計画案の作成 | 相談支援専門員に依頼できるほか、本人・家族が作る「セルフプラン」も可能 |
| 支給決定 | 利用の可否と支給量(月あたりの利用日数)が決まる |
必要書類は自治体ごとに違うため、来庁前に電話で確認すると二度手間を防げます。就労移行支援やA型では、本格利用の前に2か月程度の暫定支給期間が設けられることがあります。
ステップ4:受給者証の発行後に契約し、通所を開始する
支給決定が下りると受給者証が郵送で届きます。サービスの種類、支給量、負担上限月額、有効期間が記載されているので、特に支給量が希望した通所日数と合っているかを確認してください。
受給者証を持参して契約し、支援員と個別支援計画を作成します。おおむね6か月ごとに見直され、体調や目標の変化に応じて修正できます。受給者証には有効期間があり、継続利用には更新手続きが必要です。
就労支援員
就労支援施設を利用する前に知っておきたい注意点
就労支援施設は心強い仕組みですが万能ではありません。制度上の制約と事業所ごとの差を知らないまま始めると、想定と違ったという事態になりかねません。
就労移行支援には原則2年という利用期限がある
見落とされやすいのは、この期間が事業所ごとではなく一人につき通算で管理される点です。A事業所に1年通ってからB事業所へ移った場合、使えるのは残りの1年で、事業所を変えても2年に戻ることはありません。
延長も自動ではなく、「あと少しで就職できそう」といった具体的な見通しが求められます。さらにこの2年は原則として収入が発生しない期間でもあるため、利用前に次の見通しを立てておきましょう。
- 2年間の生活費をどう確保するか(貯蓄、障害年金、傷病手当金、家族の支援など)
- いつ頃から就職活動を本格化させるか
- 期間内に就職に至らなかった場合、どの選択肢に切り替えるか
2年で就職できなくても道は閉ざされません。A型・B型へ移る、障害者就業・生活支援センターの支援を受けて活動を続けるなど、次の選択肢は複数あります。
相談支援専門員
一般就労への移行しやすさはサービスごとに異なる
一般就労への移行率は就労移行支援が最も高く、次いでA型、B型の順という傾向が続いています。B型が低いのは、そもそも一般就労を主目的とせず、体調に合わせた作業と社会参加の場として設計されているためです。
問題なのは「B型に通えば自然と一般就労につながる」と期待してしまうことです。B型から一般就労を目指す場合は、次の働きかけが必要になります。
- 個別支援計画に「一般就労を目指す」と明確に位置づけてもらう
- 一般就労への移行実績がある事業所を選ぶ
- 企業実習や職場見学の機会があるか確認する
- タイミングを見てA型や就労移行支援へのステップアップを検討する
同じ種類でも施設によって支援の質や方針に差がある
事業所は民間企業、NPO法人、社会福祉法人などが運営しており、同じ看板でも中身は大きく異なります。就職支援に注力するところもあれば、日中の居場所としての機能が中心のところもあります。
| 差が出やすい点 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 支援員の体制 | 配置人数、資格保有者の有無、担当制か、入れ替わりの頻度 |
| プログラムの更新 | 形骸化していないか、個々の目標に応じた調整があるか |
| 企業とのつながり | 実習先や求人の開拓をどこまで行っているか |
| A型の業務内容 | 仕事量が確保され、スキルが身につく内容か |
| B型の工賃水準 | 事業所ごとの差が大きく、同じ作業時間でも額が変わる |
過去には十分な仕事を確保しないまま運営していたA型事業所が問題視され、報酬の仕組みが見直されたこともありました。なお、通い始めてから合わないと感じた場合でも事業所は変更できます。我慢せず、支援員や相談支援専門員、市区町村の窓口に相談してください。
就労支援施設に関するよくある質問
相談窓口や見学の場でよく寄せられる疑問をまとめました。
在職中や休職中でも利用できますか?
原則は現在働いていない方が対象ですが、自治体の判断で在職中・休職中の利用が認められる場合があります。可否は市区町村の運用によって変わります。
休職中の方は復職を目的とした就労移行支援の利用が制度上認められており、次の要件で判断されます。
- 企業や主治医が、就労移行支援による復職支援が必要と判断していること
- 休職からの復職が見込まれること
- 企業内に復職に向けた十分な支援体制がないこと
- 本人が復職を希望していること
医療機関や地域障害者職業センターのリワークという選択肢もあるため、どれが適しているかは主治医と相談しましょう。アルバイトを続けながらの利用は、勤務日数や時間によって対象外と判断されることもあります。
相談支援専門員
合わないと感じたら別の施設に変更できますか?
変更できます。途中で事業所を変えて自分に合う場所を見つける方は少なくありません。
- 支援員に困っている点を具体的に伝える(内容の調整で解決する場合もある)
- 改善が難しければ相談支援専門員か市区町村の窓口に相談する
- 新しい事業所を見学・体験し、移り先を決める
- 現在の事業所を退所し、新しい事業所と契約する
受給者証を持っていて同じサービス種別へ移るだけなら、窓口への変更届で済むことが多く、一から申請し直す必要はありません。ただしサービスの種類自体が変わる場合は、あらためて支給決定の手続きが必要です。
障害年金やアルバイトとの併用はできますか?
障害年金との併用は問題ありません。年金の受給と就労支援施設の利用は別の制度で、B型の対象に障害基礎年金1級の受給者が明記されていることからも併用は前提とされています。
更新審査では就労状況も考慮材料になりますが、就労の事実だけで直ちに支給が停止されるわけではなく、日常生活能力や障害の状態が総合的に判断されます。診断書を作成する主治医には、就労の実態を正確に伝えておきましょう。
家族はどこまで関わればよいですか?
本人の希望が軸ですが、見学への同行と体調変化の共有は支えになります。家庭での様子を支援員に伝えることで、実態に即した支援計画が立てやすくなります。一方で避けたい関わり方もあります。
- 本人の意思を確認せずに家族が事業所を決める
- 通所日数や就職時期を家族が設定し、達成を求める
- 休んだ日を責める、他の利用者と比較する
- 面談で本人より先に家族が答えてしまう
回復や就労のペースは人それぞれです。本人が決め、家族はその決定を支える役割分担を意識すると関係が安定します。家族自身の負担が大きいときは、家族会や事業所の家族面談も利用できます。
まとめ|種類と特徴を理解し、見学・体験から自分に合う就労支援施設を選ぼう
本記事の要点を整理します。
- 障害者総合支援法にもとづく福祉サービスで、手帳がなくても利用できる可能性がある
- 就労移行支援・A型・B型の違いは「雇用契約の有無」「目的」「利用期間」に集約される
- 利用料は世帯収入で決まり、自己負担なしで通う方が大半
- 同じ種類でも事業所ごとに中身は異なり、合わなければ変更できる
合うかどうかを決めるのは、実際にその場に身を置いたときの感覚です。見学や体験は無料で、その場で何かを決める必要もありません。迷っている段階のまま、市区町村の窓口や相談支援事業所に相談してみてください。
サービス管理責任者・介護福祉士・行動援護従業者養成研修
監修者略歴
日本福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科卒業
大学卒業後、約12年間にわたり児童・障がい・就労・高齢の福祉現場にて従事。利用者ご本人はもちろん、行政機関・医療機関・他事業所と連携する中で福祉現場の「いま」を見続けてきた。
「丁寧な支援をしていても外部に伝えることができない」「新たな利用者を探すのが難しい」という現場の課題を解決するため、
就労支援特化のマッチングプラットフォーム「フラカラ」の運営に携わっている。
フラカラ編集部では、障がいのある方の就労や働き方について、できるだけ分かりやすく、実生活に役立つ情報をお届けすることを大切にしています。
制度や仕組みだけでなく、利用者の立場や現場で感じやすい悩みに目を向け、
一つひとつのテーマを丁寧に整理・編集しています。
難しい言葉や専門的な表現に偏らず、はじめて調べる方にも伝わる内容になるよう心がけながら、日々コラムの制作を行っています。


